理事にはなれるのではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/12 12:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zLoU4W4A
- 新しい評議員には、理事長の配偶者はなれないものの、理事にそのような規定はないと思います。
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少し補足させていただきます ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/12 14:15
- 名前: 生え抜き課長 ID:GQFeeiQA
- masa様の仰るとおりですが、少し補足させていただきます。
これまでは、役員同士で配偶者又は3親等までの者等は、役員の総数の2分の1を超えてはならないとされてきました。
これが、改正案では同条件の者等が3名まで、又は「理事」総数の3分の1を超えてはならないというように、厳しくなりました。 詳細は改正案の「役員の資格等」を規定した第44条第6項をご確認ください。
因みに、評議員と監事はダメということになります。
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