ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[181] 有料老人ホーム設置運営指導指針の個室や面積の定義と指針の拘束力について
日時: 2016/07/13 15:35
名前: いまちん ID:iZOZkvNE

有料老人ホーム設置運営指導指針の居室に関する記述についてご教授ください。

27年9月以前は「居室は、原則として個室(一人用又は夫婦等で居住するもの)とし、1居室の面積はおおむね生活に十分な広さを有する14.85u以上とすること」
とありました。
27年10月からは、「個室とすることとし、入居者1人当たりの床面積は13u以上とすること」に変わりました。

@個室の定義について
27年10月以降の個室とは、あくまで一人用のことを指すのか

A面積について
夫婦部屋とするためには13u×2=26uの面積がないとだめなのか

B指針の拘束力について
指針の水準を満たさない場合にはどうなるのか
(罰則規定の有無、運営停止等)

以上3点ご教授ください。
宜しくお願い致します。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

確認が重要です。 ( No.1 )
日時: 2016/07/22 19:02
名前: 特養介護員 ID:IjIM.LL6

こんにちは。
以前、有料の届け出に関わったことがあります。

@個室というのはそもそも一人部屋のことだと思います。
AとBはその管轄の県や市町村によると思います。
指導はあると思いますが…。指針に反している場合は有料老人ホームと認められない場合もあると思います。(これから届け出の場合ですが)

事実、相部屋でもいいですという県もあれば全く認められないという県もありました。
県毎にある程度見解が異なりますので、注意です。

そして新設の場合は建築確認の段階で関係部署からOKをもらっているかの照会がある場合もあります。
拘束力のある無しにかかわらず、きちんと見解を聞いておいた方がいいと思います。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成