その場合は2日休みということになりますが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/01/14 12:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2
- 労働基準法では、年休は「労働日」を単位として付与されることになっています。この「労働日」とは暦日計算によるものとされていて、 原則として午前0時からの24時間で「1労働日」ということになります。
よって質問ケースでは23:00〜0:00までの1労働日と、0:00からの1労働日の2日間の有休ということになります。
ただ有休の単位については平成22年から、労使協定で定めれば時間単位で取得できるようになっています。より労働者に有利な条件を定めて、定着率を高めるのであれば、時間単位休日の導入も検討すべきでしょう。
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