面接・面談では分からない時もありますが ( No.1 ) |
- 日時: 2019/12/05 09:46
- 名前: shenron1972 ID:pBH2rqL2
- 新人・中途採用の場合、労働基準法では『14日以内であれば、解雇予告をすることなく解雇を行うことが可能』となっています。
一般的な『試用期間』と言われるものではなく、最低限、この14日以内に判断すべきでしょう。 またこの期間を超えても解雇の事由に該当する者を『人手不足を理由に引き留める』という事には成り得ません。
当然ですが、長期間雇用していても『腐っている』なら取り除かないといけないでしょう。
腐ったみかんを除くか、腐ったみかん箱に『新しいみかんを入れ続ける』不毛な作業を繰り返すのかの二択でしょうね。(これが業界を腐らせている)
みかん箱ごと腐ってしまってる所は、本当に立て直せないですよ…
ttps://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1
ttps://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf
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