国指定様式はなく、特定施設の計画書に内容を入れるだけでも認められます ( No.1 ) |
- 日時: 2020/07/12 06:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.
- 貴施設の理学療法士さんの言うように、国指定の計画書書式はありません。個別の機能訓練計画であるとわかるのなら、特定施設の計画書の中にその内容を書くだけでも可です。
>通所用?の個別機能訓練計画書は見たので
それはきっと通所リハの個別リハビリテーション実施計画書の様式と勘違いしているのでしょう。通所リハの場合は、医師の指示に基づいたリハビリテーションが基本ですから、加算算定に必要なリハを実施する際には様式が示されていますが、通所介護の場合、それはありません。特定施設も同様です。
そもそも特定施設で行う機能訓練とは、医学的・治療的リハビリテーションエクササイズではなく、生活の中で身体機能の維持と向上につながる方法、廃用を防いだりスローダウンするための生活上の習慣を支援する方法など多様なものであり、医師の指示も求められません。
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ご教授ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/07/12 08:26
- 名前: 看護師 ID:i/P6ZiR6
- masa様
ご説明ありがとうございます。 国指定の書式は無いというがわかり安心しました。
特定施設の計画書については半年に1度見直しをしております。 そのため個別機能訓練加算取得にあたり別にPTが計画書を作成する方針です。
計画書も施設独自で作成したようです。指定の様式がないと言っても最低限この項目がないといけないというのもないということでしょうか? ご教授お願い致します。
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個別機能訓練とは何を意味するか ( No.3 ) |
- 日時: 2020/07/12 08:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.
- >最低限この項目がないといけないというのもないということでしょうか?
ありません。個別の機能訓練計画を立案し、立案時及び3月ごとに利用者に内容を説明し記録しておく必要はあります。
特定施設の機能訓練については、特養と同様ですから下記参照ください。
新算定ルールから考える個別機能訓練加算 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51251285.html
心が動かない機能訓練はいらない http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51585443.html
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