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[2961] 地域包括支援センター職員による管理宿直の実施について
日時: 2020/07/18 02:27
名前: グライマリー ID:sXatvlo.

行政から地域包括支援センターを受諾している法人担当のものです。

地域包括支援センター職員に、同一敷地内にあるサ高住の管理宿直をさせたいと考えておりますが、法的にはいかがなものでしょうか?
5年前の計画の折には行政から宿直は不可との回答でした。

行政としては兼務と考えているようで、私どもとしては国の通知をみても業務に差し支えない範囲であれば兼務も可との文言もある為、管理宿直であれば可であると考えております。法的根拠があれば尚よいですがアドバイスお願い致します。
メンテ

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委託契約のルールは市町村ごとに異なる ( No.1 )
日時: 2020/07/18 07:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2 メールを送信する

宿直は労働基準監督署から許可を受けた場合は、労働時間の適用が除外されるのだから、地域包括支援センターの常勤規定等には何も影響しません。職直手当を所属法人が支払えばよいだけです。

よって労働基準法や介護保険法から可否を探っても、宿直は可能という答えしか出ないと思います。

ただし地域包括支援センターは、市町村の機関であり、受託している場合は、受託に関して市町村ごとに定め置いているルールがあって当然ですから、委託契約に際して、職員を地域包括支援センターの業務以外に就けない規定を設けている場合もあるでしょう。

ですからネットで意見を求めても答えは得ません。市町村との話し合いでしか結論が出ない問題です。
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ご回答助かりました。そうですね。 ( No.2 )
日時: 2020/07/24 10:14
名前: グライマリー ID:ksroqmpc

ありがとうございます。

市町村との協議がちかくありますので、協議をしてみます。
メンテ

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