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[2985] 口腔衛生管理加算と訪問歯科衛生指導料について
日時: 2020/07/31 14:42
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:adZvNN42

本日2度目のスレ立てです。


口腔衛生管理加算と訪問歯科衛生指導料(以下、衛生指導料)の関係性についての質問です。
当老健には訪問歯科が外部から入っております。
1/Wで診療をしていただいておりますので、例えば4週ある月だと以下のような算定をしているようです。(訪問歯科医院側が)

・最初の2週は口腔衛生管理加算算定の為の診療(衛生指導料未算定)
・後の2週は衛生指導料算定の為の診療
※衛生指導料は3回算定すると口腔衛生管理加算算定不可の為。

利用者の体調等でこれが3週(2週)分の診療になった場合は、口腔衛生管理加算分が2回、衛生指導分が1回(0回)となります。


歯科のことはあまりわからず、どこに聞けば良いのかわからないのですが、質問は以下です。
『口腔衛生管理加算算定の為の診療と衛生指導料算定の為の診療は併算定出来ないのでしょうか?』

もし、併算定出来れば月の診療が2回や3回の時、訪問歯科が2回分の衛生指導料を算定できると思います。
老健の人間が考えることではないのですが、コロナ禍で経営状態が悪く、口腔衛生管理加算算定の為の診療を全て衛生指導料算定の為の診療にさせてほしいと言われており、少し調べてありますが、本件でつまずいております。
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駄目ではないかと思います。 ( No.1 )
日時: 2020/07/31 15:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA メールを送信する

口腔衛生管理加算は、口腔衛生管理体制加算とセットで算定することになっており、体制加算の技術的助言と指導の要件がそのまま当てはまると思え、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」が適用されるのではないでしょうか。
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特異な質問すみませんでした。お上に確認してみます。 ( No.2 )
日時: 2020/07/31 17:48
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:adZvNN42

masaさん

レスありがとうございます。
おっしゃる通り、管理体制加算を算定していないと算定不可、「歯科訪問診療又は〜〜時間帯に行うこと」という要件があります。

ただ、この訪問歯科衛生指導料の診療は20分以上の指導で算定可とする診療で、口腔衛生管理加算は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔ケアです。
これらを衛生指導料の診療を20分程度行い、その後口腔ケアを行えば共に算定要件を満たし、「衛生指導料の実施時間以外に行っている」ことにもなると思います。

国保連、厚生局等に確認してみようと思います。
ありがとうございました。
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その考え方にも一理ありですね ( No.3 )
日時: 2020/07/31 18:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA メールを送信する

なるほどそういう解釈も成り立ちますか。是非問い合わせた結果を教えてください。
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