個別機能訓練加算について ( No.1 ) |
- 日時: 2021/01/19 09:33
- 名前: さく ID:KAWDsKSk
- 今回の改正で個人的に一番インパクトが大きいと感じたのは機能訓練の減算です。
従来 個別機能訓練加算T=46単位/回 個別機能訓練加算U=56単位/回 併算定=102単位 だったものが、今回の改正で 個別機能訓練加算Tイ(算定要件は従来のU)=56単位/回 個別機能訓練加算Tロ(算定要件は従来の併算定)=85単位/回 データ提出で機能訓練加算U=20単位/回(←ミスです20単位/月が正) この様な形になるかと考えます。 そもそもこの理解で良いのかというところもありますが。。。
上記が正しいとなると従来個別機能訓練加算Tのみの算定事業者については増収が見込めますが、機能訓練加算TとUの併算定の事業所については大幅な減収となるのではないでしょうか?
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その理解は違うと思う ( No.2 ) |
- 日時: 2021/01/19 08:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 現行のTとUの併算定は102単位。
新要件Tロにデータ提出してUを上乗せ算定すると105単位。
よって >機能訓練加算TとUの併算定の事業所については大幅な減収となるのではないでしょうか?
この考え方は間違っています。増収です。
それより問題は、現在のTは機能訓練指導員以外の職種が、集団対応していても算定できたのに対し、新加算はすべて機能訓練指導員が直接対応し、5人以下の小集団対応せねばならないことです。
それに対応するために算定者数が減れば減収です。
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記載ミスがありました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/01/19 09:11
- 名前: さく ID:KAWDsKSk
- 1の投稿に記載ミスがありました。
データ提出は 20単位/月 とありますので併算定しても1回/105単位とはならないと考えておりました。
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全て機能訓練指導員が実施しなければならないのでしょうか? ( No.4 ) |
- 日時: 2021/01/19 09:23
- 名前: こくほ ID:sV2xVOZM
- 個別機能訓練加算(T)イ・ロの算定要件に
訓練の実施者 機能訓練指導員が 直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない) とありますがこれはどう解釈されますか?
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補助はあくまで補助で、主対応者が別にいるという意味 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/01/19 09:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 補助はあくまで補助で、機能訓練指導員が一人で対応するのではなく、機能訓練指導員が主対応するのを手助けするというだけです。その他の職種が手を出しちゃいけないよということではないという意味に過ぎません。
機能訓練指導員が主対応できない人は算定不可です。
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個別機能訓練加算について ( No.6 ) |
- 日時: 2021/01/19 11:12
- 名前: mar0827 ID:5Di8ZuzA
- 私もさく様と同様の解釈をしていました。
では、この「20単位/月」はどの様に考えれば良いのでしょうか。 ご教示ください。よろしくお願いします。
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新個別訓練加算の構造 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/01/19 11:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 20単位の上乗せは、機能訓練指導員をサービス提供時間を通じて機能訓練に専従して、「加算Tロ85単位」を算定した事業所が、介護データベースに情報提出して、フィードバック情報によるPDCAサイクルを構築した場合に20単位をさらに上乗せできるという構造です。
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日毎に20単位加算なのか月単位で20単位加算なのか ( No.8 ) |
- 日時: 2021/01/19 12:23
- 名前: さく ID:npNApkdY
- データ提出の上乗せが月20単位との記載がありますので、文言そのままですと日毎の算定が56単位、もしくは85単位でそれに加えて月単位で20単位上乗せではないでしょうか?
勿論、日毎の機能訓練加算に20単位加算されれば嬉しいのですが… もし日単位で20単位も上乗せとなるとその他のデータ提出の加算より点数が上乗せされすぎている気もするのですが…
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認知症対応型通所介護に答えがある ( No.10 ) |
- 日時: 2021/01/19 13:47
- 名前: 関西圏ケアマネ ID:98XWeTK.
- いつも拝見させて頂いております。
個別機能訓練加算の話題ですが、認知症対応型通所介護も同様に個別機能訓練加算Uが20単位で新設されています。 認知症対応型通所介護は旧機能訓練加算を踏襲していますので、27単位が+20単位/日は考えられず、表記とおり20単位/月が国の意図する単位数であると考えます。
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加算要件に変更があるのではないのでしょうか ( No.11 ) |
- 日時: 2021/01/19 14:19
- 名前: 通所事業所管理者 ID:QP/BQeiU
- いつも拝見させていただいております。
改定後の個別機能訓練加算(T)ロは 改定前の個別機能訓練加算Tと比較して常勤要件がなくなった分単位数が減少したのだととらえておりましたが、皆様どのようにお考えでしょうか。
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1ヶ月に20単位だと思っていました ( No.12 ) |
- 日時: 2021/01/19 14:25
- 名前: 通所介護機能訓練指導員 ID:L3SyLEJI
- (3)については1月につき次に掲げる単位数を〜
と、介護報酬の見直し案(R3.1.18)に記載があったので、1ヶ月につき20単位と思ってましたが…1日だとありがたいですけどね。
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なるほど月単位ですか ( No.13 ) |
- 日時: 2021/01/19 15:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- おおそれは失礼しました。
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個別機能訓練加算(T)ロは元のTとUの併算定ですよね? ( No.14 ) |
- 日時: 2021/01/19 15:02
- 名前: ノリ ID:bUlmNLBI
- > 改定前の個別機能訓練加算Tと比較して常勤要件がなくなった分単位数が減少した
個別機能訓練加算(T)ロは85単位で、元のTとUの併算定ですよね? 実際は新加算の個別機能訓練加算(T)イは元の個別機能訓練加算Uだと思うのですが・・・。 そう考えると元の個別機能訓練加算Tが無くなり、Uが個別機能訓練加算(T)イになり、元のTとUの併算定が(T)ロになったってことで良いんでしょうか。
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ややこしいですが ( No.15 ) |
- 日時: 2021/01/19 15:40
- 名前: mar0827 ID:5Di8ZuzA
- 現行のTとUの併算定が来年度からの(T)ロになったというよりも、
現行のT、Uが統合され来年度の(T)イ、(T)ロになり、要件として ・(T)イは機能訓練指導員に時間の定めなしで1名以上配置、 ・(T)ロは機能訓練指導員をサービス提供時間を通して1名以上配置 で区別されていると解釈しています。 来年度の(U)は上記に加え、計画書等をCHASEにて報告、フィードバックを 受けることで、利用者1名につき20単位/月、上乗せできるだけで、結局は 現行の加算から減算という形にたっているのではないでしょうか。
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個別機能訓練加算(T)ロは(T)イに加えて配置ですよね? ( No.16 ) |
- 日時: 2021/01/19 15:59
- 名前: ノリ ID:bUlmNLBI
- > ・(T)ロは機能訓練指導員をサービス提供時間を通して1名以上配置
この個別機能訓練加算(T)ロですが、イに加えて専従配置ですよね? つうことは、元の併算定かなと思ったんですが・・・。
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Uのみ、月単位で算定が正解ですね。 ( No.17 ) |
- 日時: 2021/01/19 16:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 個別機能訓練加算(T)イ 56単位/日
個別機能訓練加算(T)ロ 85単位/日 個別機能訓練加算(U) 20単位/月
↑このようにUのみ、月単位で算定が正解ですね。
機能訓練指導員は、ロはイ(専従1名以上配置(配置時間の定めなし) )に加えて専従で1名以上配置する、ですね。
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あえて上位を算定しないのもありなのか ( No.18 ) |
- 日時: 2021/01/19 17:28
- 名前: さく ID:fOvDeB1s
- 算定の総回数にもよりますが、規模によっては機能訓練Tのロは算定すると人件費がゆうに上回ることが予想されます。
戦略的に算定をせず、人員を調整する事も必要になってきますね。
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入浴加算はどうなるんでしょうね・・ ( No.19 ) |
- 日時: 2021/01/19 17:58
- 名前: デイちゃん ID:3uWV.1TI
- 入浴加算ですが、重度の方をデイで機械浴で入浴してた場合、自宅での入浴は想定できないでしょうから、単純に10単位減収になりますね。
このコロナ禍に、自宅にわざわざ訪問して個別に計画立てるなんて・・愚かだと思うのですが。 それだけの手間かけてもたった55単位。 どこもしないとなって、10単位あきらめることになるんでしょうか。
地味な給付抑制ですね。
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新設加算の算定要件について ( No.20 ) |
- 日時: 2021/01/19 19:02
- 名前: うめのすけ ID:YubYiWOQ
- はじめまして。関西で地域密着型通所介護の管理者をしているものです。
今回の改定で新設された「生活機能向上連携加算(I)100単位/月」の算定要件で助言をもらう医師やPTがいる医療提供施設の(病院にあっては許可病床数が200未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合に限る。)の意味が恥ずかしながら理解できません。
当該病院とは助言をもらう病院のことでしょうか?その病院は中核都市の中心にあり半径4キロ以内など病院だらけです・・・。
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基本報酬プラスになってれば世論は味方にできる ( No.21 ) |
- 日時: 2021/01/19 19:13
- 名前: さく ID:fOvDeB1s
- 入浴加算について、デイ側で現行加算か上位加算を選択できるわけではないので(上位加算を算定しない選択はあったとしても)全員が上位加算を算定するわけではないでしょう。
現利用者の1/3が現行加算、2/3が上位加算という割合にならない限りは入浴加算についてほとんどの事業所さんが減収になるのではないでしょうか? 個人的な意見ですが、口腔機能向上加算や認知症加算、中重度ケア体制加算などの日ごとに算定できてかつ単位数が高いものを複数算定していかないとかなり厳しい改定になると思います。
ですので、施設の想定売り上げをしっかりと線引きをして、主だった支出である人件費の割合を設定しないと確実に利益食いつぶすと思います。
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No.20についてです。〜病院の条件 ( No.22 ) |
- 日時: 2021/01/19 19:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- No.20についてです。
>当該病院とは助言をもらう病院のことでしょうか?
助言をもらう専門職が所属しているリハビリテ―ションを実施している医療提供施設のことです。
>病院は中核都市の中心にあり半径4キロ以内など病院だらけです・・・。
病院はあってよいのです。診療所がなければよいだけですから。
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算定要件がとても厳しい気がするのですが。 ( No.23 ) |
- 日時: 2021/01/19 20:55
- 名前: うめのすけ ID:YubYiWOQ
- masa様 早速のご回答ありがとうございます。
>病院はあってよいのです。診療所がなければよいだけですから。
診療所(しんりょうじょ、しんりょうしょ)クリニック(clinic)とは医療施設の一つであり、おもに外来患者を診察する。 wikipediaより抜粋
つまり個人医院のような診療所(クリニック)がリハビリを実施している医療提供施設の半径4キロ以内に一軒でもあると助言をもらえない(算定できない)と言うことですね?
都市部でこの条件はほぼ不可能な気がします。よほどの田舎でなければそんな場所はないとおもうのですが・・・。
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No.23について ( No.24 ) |
- 日時: 2021/01/19 21:41
- 名前: 通りすがりですが ID:CaHKtvck
- 病院にあっては許可病床数が200未満のもの 又は
ですから、規模が大きい場合の要件として、 又は、以降の後段があるのではないですか
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ご回答ありがとうございます。 ( No.25 ) |
- 日時: 2021/01/19 22:17
- 名前: うめのすけ ID:YubYiWOQ
- 通りすがりですが様
ご回答ありがとうございます。前後で要件が二つに分かれているということですね。
実際に助言を頂こうとしているPTが在籍している病院は
1.中核市中央にある脳神経外科専門病院 2.許可病床数300以上 3.PT.ST.OTが100人以上在籍
上記の病院からは助言は不可能と言う事になりますね。 なぜこのような要件なのかが理解に苦しみますが仕方がないです。
とても優秀なPTさんなのでぜひ提携したかったです。
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個別機能訓練加算の居宅を訪問職員について ( No.26 ) |
- 日時: 2021/01/26 14:57
- 名前: ツイン ID:9Vgp5tIY
- 個別機能訓練加算について読み込んでいるうちに
ふと疑問に思った点があります。 個別機能訓練加算の実施者が機能訓練指導員に限定されると 居宅を訪問して説明する職員も機能訓練指導員に限定されるのでは ないかと思いました。
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居宅訪問説明は機能訓練指導員以外でも可となるようです。 ( No.27 ) |
- 日時: 2021/01/26 15:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 資料の後ろの方にある、「厚生労働大臣が定める基準」の、通所介護の新しい個別機能訓練加算の基準で、「機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し〜」とされており、「等」という文言が入ったままですので、この部分の変更はなく、機能訓練指導員以外でも認められると思います。
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居宅訪問説明は機能訓練指導員以外でも可となるようです。 ( No.28 ) |
- 日時: 2021/01/26 17:37
- 名前: ツイン ID:9Vgp5tIY
- masa様、大変参考になりました。ありがとうございます。
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個別機能訓練の算定について教えてください ( No.29 ) |
- 日時: 2021/01/28 14:24
- 名前: とも ID:dJjkyU3M
- 個別機能訓練T(イ)と(ロ)は日によってどちらかを算定するという事は可能でしょうか?
看護職1名の他、常勤2名、非常勤1名の看護職員がおります。 計画も訓練もすべて看護職員(訓練指導員)が行っている現状から、T(ロ)を 算定したいと考えていますが、もし訓練指導員が1名しか配置できない日が生じたらT(イ)の算定ができるのでしょうか?
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通所介護での科学的介護推進体制加算取得条件について ( No.30 ) |
- 日時: 2021/01/28 15:41
- 名前: なのは ID:B9gzgPcA
- masa様いつもお世話になります。
通所介護で科学的介護推進体制加算についてお伺いします。
基本的な事で申し訳ありません。
事業所の全ての利用者に係るデータ(ADL、栄養、口腔、嚥下、認知症等)をCHASEにて提出しフィードバッグを受け・・・となっておりますが、
事業所として個別機能訓練加算、ADL維持等加算、栄養管理加算、口腔管理加算すべての加算を取得できなければCHASEを提出する事は出来ないのでしょうか?
それとも個別機能訓練加算のみCHASEで提出し科学的介護推進体制加算を取得することが出来るのでしょうか。
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イとロを日によって変えて算定するのは構いませんが・・・。 ( No.31 ) |
- 日時: 2021/01/28 15:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho
- >個別機能訓練T(イ)と(ロ)は日によってどちらかを算定するという事は可能でしょうか?
これは可能ですよ。ただしこの場合は、同加算T(ロ)を算定すると予定していた日において、その要件を満たすことができないが、同加算T(イ)の要件を満たすときは、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、同加算T(イ)を算定することは差し支えないものです。
ただし >計画も訓練もすべて看護職員(訓練指導員)が行っている現状から、T(ロ)を 算定したいと考えていますが、
この看護職員が、サービス提供時間を通じて機能訓練指導員として専従したとしても、それだけでは加算T(ロ)は算定できませんよ。それに加えて加算T(イ)のサービス提供時間を通じては専従しなくてよい機能訓練指導員を別に配置して初めて算定可能となります。
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NO29について、ご回答ありがとうございました。 ( No.32 ) |
- 日時: 2021/01/29 08:41
- 名前: とも ID:QCbOGOpw
- masa様、返信ありがとうございました。
そうですね、T(イ)の機能訓練指導員(提供時間を通じて専従しなくてもよい)を配置した上で、(ロ)の提供時間を通じて専従する機能訓練指導員を配置するという事ですね。理解しました。
全て提供時間に配置している看護職員で配置していきますが、年中無休の事業所なので、実際のシフトを見ると(イ)(ロ)とも週半分ずつになりそうです。 まずは利用者様、ご家族様にそのことを理解して同意していただけるよう、準備していきたいと思います。
ありがとうございました。
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NO30のなのはさんの質問に答えます ( No.33 ) |
- 日時: 2021/01/29 09:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- >CHASEを提出する事は出来ないのでしょうか?
ちなみにCHASEは、VISITを一体的に運用するにあたってLIFEに改称されます。
データ提出ができないのではなく、データ提出しフィードバックをPDCAに活用しないと、加算(あるいは上位加算)算定できないということになります。
>個別機能訓練加算のみCHASEで提出し科学的介護推進体制加算を取得することが出来るのでしょうか。
多分出来ません。それぞれ別のデータが求められるでしょう。
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科学的介護加算取得するには・・・返信ありがとうございます。 ( No.34 ) |
- 日時: 2021/01/29 11:00
- 名前: なのは ID:OMd2vIaQ
- masa様ありがとうございます。
現在を使用しているソフトで、にCHASE(LIFE)で提出するには、システムを追加購入する必要があるのか等をソフト会社に確認しているのですが、国の方も確定している事が少ないようで、ソフト会社も作成できないようです。
>多分出来ません。それぞれ別のデータが求められるでしょう。
単発加算で科学的介護推進体制が取得できず、すべての加算で初めて科学的介護推進体制加算が取得できるなら、他の人員配置だけでかなりの人件費がかかると考えられ、科学的推進体制加算を取りに行く必要性が・・・
詳しくはQ&A待ちでしょうか・・・
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個別機能訓練について ( No.35 ) |
- 日時: 2021/01/30 20:55
- 名前: しなもん ID:Lv1xBfQw
- 色々拝見させて頂きました。
そこで質問があります。 わたしの施設では個別機能訓練加算T とIIを併算する際にそれぞれ計画書を分けて作成しているのですが、今後は加算T (イ)(ロ)として統合されるため人員配置さえ問題無ければ、書類を一つに纏めても大丈夫という事なんですかね?
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今までだって計画書を分ける必要性なんてありません。 ( No.36 ) |
- 日時: 2021/01/31 07:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- >わたしの施設では個別機能訓練加算T とIIを併算する際にそれぞれ計画書を分けて作成しているのですが
そもそもこんな必要自体がありません。
施設サービス計画書の中に、機能訓練計画の項目があって、そこに加算Tの訓練内容と、加算Uの訓練内容が区分されて併記されておればよいだけの話で、そもそもが無駄なことをしているだけの話です。
そしてそれは加算要件に実施内容があっているかどうかを、行政指導担当者等にうまく説明できないというスキルの低さを現しています。
基本知識があまりにも低レベルです。
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お返事ありがとうございます。 ( No.37 ) |
- 日時: 2021/01/31 09:36
- 名前: しなもん ID:PlWhLWtg
- masa様 ご返答ありがとうございます
計画書に関しては、前の管理者からの指示もあり、私自身、違和感は感じていました。 系列の他施設のOT、PTに聞きに行ったこともありましたが、そこでも計画書を分けて作成していたのもあり、とりあえずそれに習っていた所です。 ですが、おかげで色々と仕事のやり方を変えられそうなので、感謝します。 低レベルの質問と言われれば、それまてですが、実際こういった事が分からない施設も多いと思います。 匿名の掲示板であり、書く内容は自由だと思いますが、こういったまだまだ知識の無い人種がいることを踏まえ、ご理解いただけると助かります。
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4月からルールが変わるので、私も情報収集中です。 ( No.38 ) |
- 日時: 2021/02/01 21:24
- 名前: 吉 ID:10bQfulA
- しなもん様
横から失礼します。 個別訓練の計画書のT.Uの併記についてですが、2015年に厚生労働省から出されている様式例にも併記されています。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf
PT、OTの方が敢えて計画書を分けて作成していた理由があるかもしれません。 理由を確認した上で無駄なものは省けると良いですね!
ただ、ワードを2つ、3つ並べて検索すれば出てくる内容なので、人に聞くのでは無くご自身でも調べてみることをお勧めします。 PTやOT、外部の方から聞いた情報が間違っている可能性もありますし、誰も責任を取ってくれないと思います。 なによりも基本的な事を理解せずに加算を算定し、不利益を被るのはご利用者様となります。
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個別機能訓練加算(T)の「ロはイに加えて専従で1名配置する」の解釈について ( No.39 ) |
- 日時: 2021/02/06 18:13
- 名前: デイ相談員 ID:cIoeGOLw
- 既に議論が終わってしまったかもしれませんが質問させてください。
通所介護、地域密着型通所介護の個別機能訓練加算の機能訓練指導員の配置に関して、令和3年度介護報酬改定の主な事項について P25には、
※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で1名以上配置する。
とあります。 運営基準上配置を求めている機能訓練指導員(機能訓練指導員 一以上)とは、機能訓練指導員を毎日出勤させなければならない訳ではなく、例えば週1回出勤する機能訓練指導員を雇用していれば機能訓練指導員の人員配置基準を満たすものと記憶しています。(出勤していない日は加算は算定できませんが、運営基準は満たしています)
上記から、個別機能訓練加算(T)ロの人員配置基準を満たすには同じ日に機能訓練指導員を2人出勤させなければならない訳ではなく、サービス提供時間帯を通じて専従する1名に加えて、他の日に出勤する別の機能訓練指導員がいれば人員配置基準を満たすのではないでしょうか?
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No.39 について〜その解釈は間違っています ( No.40 ) |
- 日時: 2021/02/07 06:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:78PBgnoY
- 配置基準の機能訓練指導員の規定と、加算の規定は違います。機能訓練指導員の配置がない日は加算できませんから。
新加算Tのイは、サービス提供時間を通じて配置する必要はない機能訓練指導員が配置された日に算定できるもので、Tのロはそれに加えてサービス提供時間を通じて配置する機能訓練指導員を配置しなければならないもので、一人のみの配置では算定不可です。
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【通所介護】令和3年介護保険改正について ( No.41 ) |
- 日時: 2021/02/09 12:28
- 名前: 生活相談員勉強中 ID:Xu6OOBgg
- ご助言お願いします。
通常規模の事業所です。看護師しかおらず機能訓練を実施しています。個別機能訓練Uを算定しています。毎日2名の看護師がフルタイム(提供時間を通じて)で働いてますが、次年度の個別機能訓練加算T(ロ)は算定出来るでしょうか?私は出来ると解釈しましたが?1名が看護師と配置時間のない個別機能訓練T(イ)として、もう1名が個別機能訓練可能で(ロ)と考えました。宜しくお願いします。
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算定できます。 ( No.42 ) |
- 日時: 2021/02/09 13:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bTI7mrhM
- 1名の看護師が間違いなくサービス提供時間を通じて、機能訓練指導員の業務に専従し、看護業務を行なっていないなら、その体制で新加算1のロを算定可能です。
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【通所介護】令和3年介護保険改正について ( No.43 ) |
- 日時: 2021/02/09 14:26
- 名前: 生活相談員勉強中 ID:Xu6OOBgg
- 早速の対応ありがとうございます。
誤字がありましたのですみません。 看護師(A)=看護師と訓練指導員※個別機能T(配置時間なし) 看護師(B)=訓練指導員(提供時間内の専従)※個別機能U としての配置です。masaさんの1名の看護師は看護師(B)でと考えていますがあってますでしょうか? よろしければ再度、助言、確認をお願いします。
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合わせて教えてください。 ( No.44 ) |
- 日時: 2021/02/09 14:50
- 名前: SS ID:cGMFCGL2
- 横からすみません、
NO.43の場合、看護師(A)はサービス提供時間を通じて配置する看護職員と 配置時間のない機能訓練指導員の意味だと思いますが、 この機能訓練指導員は専従要件がついているため、1名では担えないと考えておりました。
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新加算Tのイの専従とは。 ( No.45 ) |
- 日時: 2021/02/09 15:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:grU3s4.U
- 専従というのは、「他の職務に従事しないこと」ですが、新加算Tのイの専従規定には、「サービス提供時間を通じて」という文言がないために、サービス提供時間の一部の時間に機能訓練指導員として専従し、それ以外の時間には看護職に従事してよいという意味になりますが・・・今更の質問ですよ。介護保険制度開始当初でもあるまいし・・・。
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再度、今更の質問で申し訳ないです。 ( No.46 ) |
- 日時: 2021/02/09 15:18
- 名前: SS ID:cGMFCGL2
- 認識ができていなくすみません。
サービス提供時間の一部の時間に機能訓練指導員として専従して、それ以外の時間を看護職員として従事してよいのはわかるのですが、 そうすると、サービス提供時間を通じて配置する看護職員を満たさないと考えていました。一部の時間に看護職員ではなくなるため。 ですので1名で担えないと考えておりました。
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看護職員と兼務で可能だと思いますが・・・ ( No.47 ) |
- 日時: 2021/02/09 15:38
- 名前: ノリ ID:p4K7cy3s
- >SS 様
看護職員も提供時間を通じて専従配置は必須ではないですよ。 事業所と密接かつ適切な連携を図っていれば良いです。 ですので、個別機能訓練加算T(イ)の機能訓練指導員と兼務はありだと思いますが・・・。
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外部との連携を図れない場合について ( No.48 ) |
- 日時: 2021/02/09 15:54
- 名前: SS ID:cGMFCGL2
- 病院等と密接かつ適切な連携を図っていればよいのもわかるのですが、
NO.43の方の場合は常勤看護師2名体制とのことなので、
この2名でサービス提供時間を通じて配置する看護職員を満たしつつ、 (新)個別機能訓練加算Tロを算定できるかと確認したかったのです。
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密接かつ適切な連携は外部に限らないと思います ( No.49 ) |
- 日時: 2021/02/09 16:23
- 名前: ノリ ID:p4K7cy3s
- > (T)イ 専従1名以上配置(配置時間の定めなし)
> (T)ロ 専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置) > ※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。 > ロはイに加えて専従で1名以上配置する。
↑ イの機能訓練指導員はいつでも機能訓練指導員から看護職員に従事できることになるのですから、「事業所と密接かつ適切な連携」が図れていると考えますが・・・。
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密接かつ適切な連携について理解不足でした。 ( No.50 ) |
- 日時: 2021/02/09 16:53
- 名前: SS ID:cGMFCGL2
- 外部とばかり考えておりました。
条件を満たせば同事業所で兼務として可能ですね。
生活相談員勉強中 様 横からすみませんでした。
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【通所介護】令和3年介護保険改正について ( No.51 ) |
- 日時: 2021/02/09 21:11
- 名前: 生活相談員勉強中 ID:BIwi8Qw.
- SSさん全然気にしてません。むしろ知識がアップしてうれしいです。解釈がもう少しでもシンプルになれば助かるのですが(涙)
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通所介護の個別機能訓練加算新要件に潜む大問題 ( No.52 ) |
- 日時: 2021/02/17 12:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw
- 新しい通所介護の個別機能訓練加算の対象となる訓練は、「5人程度以下の小集団又は個別に、機能訓練指導員が直接実施する」必要があります。
しかしこれでは通所介護サービス内で、介護職員が介護の中で生活機能を高める機能維持活動を支援し、それを自宅でケアする家族にフィードバッグするということが不可能になります。機能訓練の時間帯でしか行わない動作・そこでしか使わない機能を維持しても意味ないのに、今回の改正はそうした方向に向かっています。これは後退というより完全な改悪ではないでしょうか?
参照:通所介護の個別機能訓練加算新要件に潜む大問題 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52129912.html
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NO50 密接かつ適切な連携について ( No.53 ) |
- 日時: 2021/02/17 17:03
- 名前: とも ID:COHMmSdg
- 密接かつ適切な連携については、私もSSさんと同様の解釈ですが・・・。
サービス提供時間を通じての配置が必要にないとしたまでで、不在になる時は病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携により、要件を満たしている場合には、看護職員が確保されているものかと。 (事業所内での連携という意味ではないと思います)
機能訓練とは異なる内容にずれてしまい申し訳ありません。
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過去ログを読んでください ( No.54 ) |
- 日時: 2021/02/17 19:05
- 名前: ノリ ID:x51df5UY
- まだ連携の意味が分からない方がいらっしゃるんですね。
[1249] 通所介護の看護職員配置について https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=1249
↑ のmasa様のNo.1のコメントを読んでください。 過去ログにたくさん知識の宝のような情報があります。 それらをまず熟読することをお勧めいたします。
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個別機能訓練加算(T)イ、ロの実施時間帯による算定の可否 ( No.55 ) |
- 日時: 2021/02/26 11:23
- 名前: 新米CM ID:DREkGj8k
- この掲示板を拝見し、業務の参考にさせて頂いている者です。
新しい個別機能訓練加算(T)イ、ロの算定について質問なのですが、
個別機能訓練加算(T)ロを算定できる体制にある場合、 例:@非常勤(1日4時間)の看護師が機能訓練指導員としても兼務して、1時間程専従。 A常勤の作業療法士がサービス提供時間帯を通じて専従。
@の職員が退勤後に、個別機能訓練を行った場合には(T)ロではなく、(T)イでしか算定できないのでしょうか。
私としては、”算定できる体制”があれば、@Aどちらとも出勤している日に関しては、@が退勤した後の個別機能訓練でも(T)ロが算定できると解釈しているのですが、いかがでしょうか。
既出している様であれば大変申し訳ございません。
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配置時間の定めのない機能訓練指導員が不在の時間もロの算定可能です。 ( No.56 ) |
- 日時: 2021/02/26 12:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- >@の職員が退勤後に、個別機能訓練を行った場合には(T)ロではなく、(T)イでしか算定できないのでしょうか。
日ごとの体制で判断する問題ですから、その日はイの算定要件である専従1名以上配置(配置時間の定めなし)に加えて、専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置)されている日ですので、両者の機能訓練指導員が直接機能訓練を行った利用者全員にロの算定が可能です。(※配置時間の定めのない機能訓練指導員が不在の時間もロの算定可能)
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ご教授頂き、ありがとうございます。 ( No.57 ) |
- 日時: 2021/02/26 16:10
- 名前: 新米CM ID:DREkGj8k
- masa様、お忙しい中ご丁寧に私の質問にお答え頂き、ありがとうございました。
これからもこの掲示板も参考に、日々知識を深め、研鑽を積んで参ります。
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科学的介護推進体制加算の算定条件についてご回答をお願い致します。 ( No.58 ) |
- 日時: 2021/02/28 13:14
- 名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:jvfJWQTE
- いつもお世話になっております。
くどいような質問で恐縮ですが、科学的介護推進体制加算のみを
算定するための条件として
@入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の
状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(科学的
介護推進体制加算(U)では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情
報)を、厚生労働省に提出していること
A必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当た
って、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために
必要な情報を活用していること。
以上の2つですが、科学的介護推進体制加算のみを算定するのならば
@に関しては「科学的介護推進に関する評価」を厚労省に送る。
Aの条件は「PDCAサイクルの推進および実現」
以上のように考えてよろしいのでしょうか?
いまさらの質問であり、こちらのスレッドの本来の趣旨とは
違うとは思いますが、皆様のご回答をお願い致します。
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科学的介護推進体制加算の算定要件 ( No.59 ) |
- 日時: 2021/02/28 15:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho
- 新様式案で7示されている、『科学的介護推進に関する評価』を定期的に更新してLIFEに提出するに加えて、LIFEからのフィードバックを活用することで算定できるものです。下記参照ください。
参照:フィードバックって何さ?が問われるLIFE要件 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52130254.html
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早速のご回答ありがとうございます ( No.60 ) |
- 日時: 2021/02/28 16:02
- 名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:jvfJWQTE
- masa様、ご回答ありがとうございます。
やはりPDCAサイクルの推進が加算算定の前提となりますので
当法人でも早急に体制を整えて加算の算定を行いたいと思います。
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看護職員(機能訓練指導員)の配置と各種加算算定について ( No.61 ) |
- 日時: 2021/03/04 12:17
- 名前: 通所介護相談員 ID:lF9Vl97s
- 通常規模事業所 9時〜16時までの7〜8時間提供の事業所です。
看護職員(4名)全てに機能訓練指導員の兼務辞令を発令し、出勤状況によって @中重度ケア体制加算 A機能訓練加算(T)イ B機能訓練加算(T)ロ のいずれかを算定できるようにシフトを作成し、事前にCM、利用者に機能訓練指導員の配置を告知した上でサービス提供、加算算定予定としています。
1.上記@〜Bの加算は、日々の体制、提供状況により算定可能であると解釈してよいのでしょうか。
2.また、@、Aを併算定する場合、@を算定する看護職員の配置は、Aを算定するための看護職員(機能訓練指導員)とサービス提供時間中に役割を交代して、ス提供時間中を通して専従の看護職員を配置することで足りる、という解釈でよろしいでしょうか。
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回答します〜看護職員(機能訓練指導員)の配置と各種加算算定について ( No.62 ) |
- 日時: 2021/03/04 13:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g
- 1についてはその通りです。サービス提供日の状況に応じて算定区分が変わってよいものです。
2については、中重度ケア体制加算と機能訓練加算(T)イの併算定という意味ですよね。であれば機能訓練加算(T)イの機能訓練指導員は、サービス提供時間を通じて配置されている必要はなく、機能訓練指導員がいない時間帯があっても算定可能なので、看護職員(機能訓練指導員)とサービス提供時間中に役割を交代して、中重度ケア体制加算の算定に必要な体制を組むことは可能です。
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早々のご教示ありがとうございました。 ( No.63 ) |
- 日時: 2021/03/04 13:30
- 名前: 通所介護相談員 ID:lF9Vl97s
- ご教示ありがとうございました。
引き続き算定要件の読み込みと事業所の運営を考えて準備を進めてまいります。
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について ( No.64 ) |
- 日時: 2021/03/06 18:21
- 名前: デイ機能訓練指導員 ID:.r2tVWws
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について質問です。
当方通常規模型通所介護事業所なのですが、通所介護の様式を確認したところ、新設の「口腔・栄養スクリーニング加算TとU」「栄養アセスメント加算」「個別機能訓練加算U」「ADL維持加算TとU」「口腔機能向上加算TとU」などの記載がないようです。
サービスコード表の方には新設の加算がすべて網羅されているようなのですが、届け出に使うのは体制等状況一覧表なので、こちらに記載がないのはどうしたことなのかと思っています。
これから訂正されるのか、もしくは私の見方が間違っているのか、教えていただけますでしょうか。
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今更の疑問ですけど ( No.65 ) |
- 日時: 2021/03/06 20:25
- 名前: ina ID:TbtNBD6w
- >これから訂正されるのか、もしくは私の見方が間違っているのか、教えていただけますでしょうか。
間違っています。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に記載のない加算は届出不要です。
記載のない加算は、実施指導で算定要件を満たしているか確認されます。
その証拠を整えていれば問題ないです。
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届出のいる、いらない ( No.66 ) |
- 日時: 2021/03/06 22:03
- 名前: デイ機能訓練指導員 ID:ei16DlJk
- inaさん
そうだったんですね。知りませんでした。 勉強不足で大変失礼いたしました。
ちなみになんですが、届出がいる加算と、いらない加算の決まり方の考え方みたいなものはあるのでしょうか?
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ないです。 ( No.67 ) |
- 日時: 2021/03/07 10:49
- 名前: ina ID:mYSv5SWM
- それを知ってなんの意味があるんですか?
知りたいなら厚生労働省に聞けばいい。
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口腔栄養スクリーニング ( No.68 ) |
- 日時: 2021/03/10 22:45
- 名前: yuyui ID:Bhc0R/d.
- 口腔栄養スクリーニングの様式は、ありますか?
教えて下さい
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LIFE関連書式の様式例を使うのが良いと思う ( No.69 ) |
- 日時: 2021/03/11 07:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye.
- 通所介護等の口腔・栄養スクリーニング加算についての質問でしたら(加算名を書いていないのは不適切ですよ)、LIFEへの情報提出要件がないので、標準様式等も示されていませんが、LIFEに関連した様式が下記に示されており、その中の通所関連の口腔・栄養関係の様式を使うことが望ましいと思います。
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/betten_4-2.pdf
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通所介護の認知症加算について ( No.70 ) |
- 日時: 2021/03/12 11:23
- 名前: yo ID:tc2JSn46
- 地域密着型通所介護(利用者10名以下)の事業所です。
現在、私の事業所では介護職員3名が認知症介護実践者研修終了者です。看護師は勤務しておりません。
認知症加算ですが、4月からの介護保険改定後の要件【認知症ケアに関する専門性の高い看護師】とありますが、これは配置の対象に加わっただけで、看護師がいなくても従来通り要件がそろえば認知症加算は取れるという認識であっていますでしょうか。
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上乗せ配置ではなく配置規準緩和です ( No.71 ) |
- 日時: 2021/03/12 11:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- 提供時間を通じて配置しなければならない職員に、認知症看護に係る適切な研修の修了が要件に加えられ、今まで以上に算定できる事業所が増えるという意味ですから、現行基準に上乗せして配置するという意味ではありません。
現行で加算算定要件をクリアしている事業所は今のままで新年度以降も算定可能です。
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通所介護の認知症加算について ( No.72 ) |
- 日時: 2021/03/12 11:52
- 名前: yo ID:tc2JSn46
- >現行で加算算定要件をクリアしている事業所は今のままで新年度以降も算定可能です。
masa様、早速のご返答ありがとうございました!
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個別機能訓練の配置について ( No.73 ) |
- 日時: 2021/03/12 15:40
- 名前: ある ID:AVwZiTt2
- No61の『事前にCM、利用者に機能訓練指導員の配置を告知した上でサービス提供、加算算定予定としています。』
のことで気になったのですが、CMや利用者への配置の告知というのは、書面にてどのような内容にすればいいのでしょうか?
機能訓練ロを算定するために、専従のPT1名と午前中だけの非専従の看護師を配置します。 非専従の看護師は午後に看護業務に専念します。
書面には、「専従の指導員に加え、午前中に非専従の指導員を配置し、機能訓練ロを算定します。(人員がそろわない日は機能訓練イのみ算定します)」 という記載でいいのでしょうか?
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その告知の方法を知ってどうするというのか? ( No.74 ) |
- 日時: 2021/03/13 07:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..
- >CMや利用者への配置の告知というのは、書面にてどのような内容にすればいいのでしょうか?
このような告知は法令上必要とされていないので、あくまでその事業所が、「親切」で行っているにすぎません。
だからどのような方法もありです。
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通所介護の送迎について ( No.75 ) |
- 日時: 2021/03/15 12:45
- 名前: 太った相談員 ID:bxY6zsOo
- いつも拝見させて頂きます。当方、神奈川県で通所介護の相談員を務めています。4月からの改正の中で「送迎の迎えや送り先が病院やスーパーでも可能になる。」と上司から聞きました。調べてみても三重県の例しか出て来ず、神奈川県でそうなるという情報が確認出来ませんでした。どなたか情報をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか?
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通所介護の送迎がそうなったわけではないし、緩和された訪問介護もスーパーへの送迎は出来ません ( No.76 ) |
- 日時: 2021/03/15 13:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- >送迎の迎えや送り先が病院やスーパーでも可能になる。」と上司から聞きました。
これは大きな間違いです。病院間の送り迎えや、通所介護事業所と医療機関の送り迎えが可能となるのは訪問介護の通院等乗降介助だけです。
これによって通所介護利用者が、サービス終了後帰りのみ訪問介護事業所から迎えが来て、そのまま病院受診することは可能になりますが、それによって帰りの利用者宅へ送迎を行わなくなる通所介護側は、送迎減算片道となります。
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ADL維持等加算について質問です。 ( No.77 ) |
- 日時: 2021/03/15 15:42
- 名前: koto ID:BkNg9.NE
- 地域密着型通所介護(定員10人以下)事業所です。
ADL維持等加算の算定要件中、LIFEへの情報提供、フィードバックの活用について、解釈通知では
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
と書かれています。ここでいう個別機能訓練計画、個別機能訓練の実施とは、個別機能訓練加算に係る要件を満たすものと考えるべきでしょうか?それとも通所介護のサービス上行う機能訓練(機能訓練指導員が直接実施などと定められていないもの)でも良いのでしょうか? 4月からの新しい個別機能訓練加算の算定が人員配置の都合上困難、または限定的となりそうです。個別機能訓練加算の要件を満たした機能訓練をしていないとADL維持等加算が算定できないようになっているのかなと思い質問しました。ご教授お願い致します。
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通所介護の送迎について ( No.78 ) |
- 日時: 2021/03/15 15:55
- 名前: sabu ID:bKQWwtbk
- >通所介護の送迎について
平成30年9月28日 事務連絡 通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取り扱いについて
のことでしょうか?違っていたらすみません。
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ADL維持等加算のフィードバック活用にも個別機能訓練計画が必要と読めますね。 ( No.79 ) |
- 日時: 2021/03/15 16:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- まず最初にNo.78 のsabuさんに警告。ここは令和3年報酬改定というスレッドです。ここに平成30年の変更を書き込むわけがなく、No.75は内容から言って、通院等乗降介助の送迎ルール変更を勘違いしていることに違いはありません。
余計な書き込みをしないでください。あなたはここに書き込むべきではありません。
さて本題で、No.77にお答えします。ADL維持等加算でのフィードバック活用は個別機能訓練計画に反映する必要があることを示したもので、個別機能訓練加算を算定するしないにかかわらず、今後はADL維持等加算の算定にも通所介護利用者の通所介護計画に個別機能訓練計画を入れる必要性が床売るという意味にとれるように思います。
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ADL維持等加算について質問です。 ( No.80 ) |
- 日時: 2021/03/15 17:57
- 名前: koto ID:BkNg9.NE
- masa様 ありがとうございます。
とりあえず個別機能訓練加算関係なく個別機能訓練計画他準備していくようにしてみます。
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通院等乗降介助について ( No.81 ) |
- 日時: 2021/03/15 19:38
- 名前: さく ID:P2XmOgRU
- No75 解決済みだとは思いますが蛇足で
通院等乗降介助※について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。この場合、通所系サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
上記内容が通所の変更点に記載があったため、私も通所の送迎車で病院まで送ることが可能になるかと一時読み間違えておりました。 しかしながらmasa様もご指摘の通り、上記内容は訪問介護の通院等乗降介助の範囲が拡大されたという事になりますので、通所介護事業所としては送迎減算を算定するケース増加したと理解すれば良いと思います。 具体的には従来ご家族が送って/迎えに来た場合のみ減算適応していましたが、今後は訪問介護事業所の人間が送って/迎えに来るケースも想定されるとお考えいただければ良いと思いますよ。 スーパー等についてはまったく記載もないのでわかりませんが・・・。
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通所介護の送迎について 解決済み ( No.82 ) |
- 日時: 2021/03/16 08:01
- 名前: 太った相談員 ID:/qqfcBh.
- masa様、sabu様、さく様。ご返信ありがとうございます。勉強になりました。
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ADL維持等加算の個別機能訓練計画等の詳細は今週中にも通知されるそうです ( No.83 ) |
- 日時: 2021/03/16 09:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o
- No.80に関連してですが、ADL維持等加算だけではなく、すべてのLIFE要件が加えられた加算については、単にLIFEに情報提出するだけではなく、フィードバック活用の要件が求められており、その要件をクリアするための活用ツールとして、計画が求められるということです。
つまりADL維持等加算には、フィードバック活用の個別機能訓練計画の作成が求められ(おそらく個別機能訓練加算の計画と同じで良い)、科学的介護推進体制加算には、自立支援・重度化防止を図る「サービス計画」が必要になるとのことです。
これらの詳細は、今週中にも通知されるそうです。
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通知を読んで ( No.84 ) |
- 日時: 2021/03/17 17:01
- 名前: けん ID:nRfouzgA
- まずはお礼を、管理人さんはじめinaさんのおかげで通知を早期に読むことが出来たことに感謝申し上げます。
今改定で当事業所(通常規模)はなんとか増収を見込めそうで安堵しております。 入浴加算は加算Uを算定できそうですし、個別機能訓練加算もTロが算定できそうです。
科学的介護は当然算定します。自身の感想としては必須項目は想定より少なかったですし、40単位/月でもありがたいです。 個別機能訓練Uについては当然算定したいのですが、現在介護ソフト会社との調整中です。無理なくスケジュールを組んで、遅くとも5月分くらいから開始できればと考えております。
また、生活機能向上連携はU2の算定に向けて近隣の訪リハ事業所さんと調整しているところです。事前に動画や資料などを送り当事業所での助言時の訪問時間をなるべく短縮する方向です。 皆様方の事業所の方向性はお決まりでしょうか?Q&Aがまだでておりませんが、今改正でこれから想定される問題点などあれば意見交換しましょう。
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請求ソフトの連携遅れに合わせて算定を遅らせる必要はない ( No.85 ) |
- 日時: 2021/03/17 17:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw
- >現在介護ソフト会社との調整中です。
これ皆さん勘違いしていますが、確かにLIFEは介護業務ソフトから作成された CSV ファイルの取り込み機能を有していますので、介護事業者でお使いの請求ソフトと連携してデータ送信できるようになっています。
しかしこの方法はあくまでCANでり、MUSTではありません。
データ送信の基本は手入力なのですから、請求ソフトが対応していない時期は、手作業でデータを送信し加算算定すればよいのです。
ましてや個別機能訓練Uの送信情報など手入力で十分可能なのですから、わざわざ請求ソフトに合わせて算定を遅らせる必要はないのです。
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口腔機能訓練加算について ( No.86 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:31
- 名前: 太った相談員 ID:LNaq7N36
- 4月からの口腔機能訓練加算についてですが、解釈通知の第8の1の(1)のイ「事業所は、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員、と介護職員、生活相談員その他の職種が共同した口腔機能向上サービスを行う体制を整備する。」とあります。これは「今までは介護職や相談員は実施出来なかったが、今後は実施が可能」と解釈して良いのでしょうか?
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口腔機能向上加算? ( No.87 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:38
- 名前: ガリガリクソン ID:WGSFwi.M
- 口腔機能向上加算?
サービス担当者と、関連職種の業務がそれ以降に書いてあるから読め、としか。
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そんな加算どこにあるの? ( No.88 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 口腔機能訓練加算なんてどこにあるんですか?
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申し訳ありません。 ( No.89 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:45
- 名前: 太った相談員 ID:LNaq7N36
- 申し訳ありません。口腔機能向上加算です。
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従前の@〜Eはそのまま残っています ( No.90 ) |
- 日時: 2021/03/24 09:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 解釈通知では以下のように表記されています。
⒅ 口腔機能向上加算について @〜E(略)
つまり従前の@〜Eの要件はそのまま引き継がれるという意味で B言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員を1名以上配置して行うものである
↑この要件は残っています。
っていうか、こんなの初歩の初歩ですよ。大丈夫ですか・・・。
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理解出来ました。 ( No.91 ) |
- 日時: 2021/03/24 13:30
- 名前: 太った相談員 ID:LNaq7N36
- 理解出来ました。「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する 基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の方に目が行ってしまい。解釈通知を確認していませんでした。ありがとうございました。
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個別機能訓練について ( No.92 ) |
- 日時: 2021/03/25 17:13
- 名前: ななし ID:pQTnXEto
- 個別機能訓練のイ、ロの違いについて少し疑問があります。
訓練内容の欄は、雛形では4つまで欄が有りますが、仮に、ロの体制の場合、結局は2人いる訓練士のどちらかが、その訓練をすれば、ロの算定になると考えていますが、利用者様目線でみると、訓練内容が一緒でも、訓練士が2人いるだけで加算が高くなる事になります。 人員配置以外の違いはあるのでしょうか?
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新個別機能訓練加算は利用者にとってはわかりにくい加算ですね ( No.93 ) |
- 日時: 2021/03/25 17:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- >結局は2人いる訓練士のどちらかが、その訓練をすれば、ロの算定になると考えていますが
その通りです。
>人員配置以外の違いはあるのでしょうか?
Tのイとロの違いは人員配置以外はありません。ただし
>利用者様目線でみると、訓練内容が一緒でも、訓練士が2人いるだけで加算が高くなる事になります。
これは必ずしも正しい解釈ではありません。新加算Tのイの機能訓練指導員は、サービス提供時間を通じて配置される必要はないため、いない時間があり得ます。そのイにロの機能訓練指導員が加配されるわけですから、サービス提供時間を通じて機能訓練に専従するのは、ロとして加配される機能訓練指導員のみであり、利用者の利用時間によっては(短時間利用の場合など)、自分が機能訓練を受ける時間帯に一人の機能訓練指導員しかいないという場合もあり得るということになります。
そういう意味では、利用者にとっては理解しにくい加算区分と言えるかもしれません。
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確かに分かりずらいですね ( No.94 ) |
- 日時: 2021/03/25 18:19
- 名前: ななし ID:pQTnXEto
- 回答有り難うございます。
確かに短時間利用の方は、1人だけの訓練士にしか会えない可能性はありますね。そこで更に疑問が出るのですが、その日の体制が、個別機能訓練加算ロでも、加算イの訓練士と全く関与がない短時間の利用者様に対しては、加算イ算定の認識でよいでしょうか? また、当デイサービスでは1日勤務の看護師が、加算イの訓練士を兼務する予定ですが、午前の中の一時間、午後の中の一時間を訓練士で専従すれば、全利用者様に対応できるのかとも考えていますが、どうでしょうか?
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ロの体制のある日は、機能訓練指導員が機能訓練を実施した全員がロを算定です。 ( No.95 ) |
- 日時: 2021/03/25 18:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- >短時間の利用者様に対しては、加算イ算定の認識でよいでしょうか?
加算Tのイのではなく、ロの算定の質問ですよね
この部分は体制加算の意味合いがあり、その体制がある日は、機能訓練指導員が機能訓練を行なった全利用者は1のロを算定できます。
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複雑に考え過ぎていました ( No.96 ) |
- 日時: 2021/03/25 21:47
- 名前: ななし ID:pQTnXEto
- 加算Iのロの質問でしたが、午前のみ利用の利用者様の場合、午後から加算イの訓練士が専従となっても利用者様目線で考えると、疑問がありましたが、自身の体制加算の認識が出来ていなかったのですね。適切な回答ありがとうございます。
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個別機能訓練加算Tの人員配置における文言「専ら」について ( No.97 ) |
- 日時: 2021/03/26 08:50
- 名前: タートルネック ID:v.pNkvu2
- 通常規模 7〜8hの通所介護事業所の者です。
いつも拝見、勉強させて頂いております。
当方、個別機能訓練加算Tの(イ)及び(ロ)を算定予定としております。 No,61のmasa様のレスポンスを見てシフト予定により算定区分が変わっても良いという事は認識致しました。
一方で機能訓練加算(イ)の配置文言にある「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置する事」という文面において「専ら」という言葉が同一人物のサービス時間帯の役割交代を阻害しているのではないかと不安がよぎり保険者に確認した所、その役割交代は認められないとの回答でした。
ここの文言解釈に何か間違いがあればご教授頂きたくレスをさせて頂きました。 乱文、散文失礼致しました。
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専らの意味解釈を今どきしなければならないスキル・・・。 ( No.98 ) |
- 日時: 2021/03/26 09:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 「専ら」の意味は、その職務についている間は、その職務に専任するという意味で、機能訓練指導員の職務についている間は、他の業務に従事しないという当たり前のことを指しているにすぎません。
しかしイの機能訓練指導員は、サービス提供時間を通じて配置する必要はないのだから、その人が勤務している時間は機能訓練指導員としての職務に専任しているというだけで、特にほかの意味はありません。
他の職員配置の要件にもその言葉はよく使われていますが、この掲示板でも専従や専任の意味を何度も繰り返し説明しています。過去スレッドなどを検索して勉強してください。
はっきり言って今更の質問です。
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ありがとうございました。 ( No.99 ) |
- 日時: 2021/03/26 09:50
- 名前: タートルネック ID:v.pNkvu2
- 初歩的な質問にも関わらず、丁寧なご回答ありがとうございました。
精進致します。
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個別機能訓練加算T(イ)とT(ロ)の曜日によっての算定区分の変更について ( No.100 ) |
- 日時: 2021/03/26 11:23
- 名前: ひで ID:0p50oPm.
- はじめまして。
当方、個別機能訓練加算Tの(イ)及び(ロ)を算定予定としております。 サービス提供日のシフト体制の状況に応じて算定区分を変更し算定しようと考えておりました。
例えば月曜〜金曜が個別機能訓練加算T(ロ)、土曜のみT(イ)のように。
しかし、介護ソフトに入力するとエラーが出たので、 県に確認すると、事業所としてT(ロ)の算定に統一していただき、土曜日のみT(イ)といった算定は不可ですとの指摘を受けました。
これはどのように考えられますか。
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解釈通知に曜日によって変えてよい旨、書かれています。 ( No.101 ) |
- 日時: 2021/03/26 11:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 老企36号解釈通知 ロ 個別機能訓練加算(T)ロを算定する際の人員配置
(前半略)〜この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。
↑このように「人員体制を確保している曜日」ですから、曜日によって確保している配置人員によりイとロのどちらかを算定するという意味であり、特定曜日のみ(ロ)を算定することは可能なのですから、必然的にそのほかの曜日は(イ)になるので、回答した県の担当者はこの理解ができていないだけです。
行政担当者が馬鹿な頭しか持っていない例は過去にも限りなくありました。曜日ごとに別に算定しても返戻になりません。
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Q&A vol3でも日別に個別機能訓練加算の算定区分を変えて良しとしています ( No.102 ) |
- 日時: 2021/03/27 09:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 26日に発出されたQ&A vol3
問 50 個別機能訓練加算(T)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(T)ロに代えて個別機能訓練加算(T)イを算定してもよいか。
(答) 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。
また問61では 曜日によって個別機能訓練加算(T)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「加算Tロ」と記載させることとする。(「加算Tロ」と記載した場合であっても、個別機能訓練加算(T)イの算定に必要な人員配置要件のみを満たしている曜日においては、個別機能訓練加算(T)イを算定することは可能である。)
↑届け出の記載の仕方が示されています。
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No.95の回答は間違いであることがQ&A vol3で明らかになりました ( No.103 ) |
- 日時: 2021/03/27 09:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- Q&A vol3の問53で、加算(T)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるものであるとして、算定例が出ています。
よって No.95の回答は間違いであるということになります。
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No95間違いになってしまいましたね ( No.104 ) |
- 日時: 2021/03/27 10:27
- 名前: ななし ID:ekR4fo6g
- 結局、訓練内容が同じでも、加算ロは簡単には、算定できないって事ですね。
真面目に算定したら、1日の内に、加算イ、ロが混在してしまいますね。びっくりです。
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Q&Avol3問53の解釈について 個別機能訓練加算(T)ロの人員配置要件 ( No.105 ) |
- 日時: 2021/03/27 18:08
- 名前: Dayかごっま ID:C2hM5.CA
- いつもこの掲示板で勉強させて頂いています。
今回のQ&Avol3の問53のとおりでいけば
@常勤の機能訓練指導員1名と非常勤(提供時間帯を通じて配置していない)の機能訓練指導員1名の場合は、2名が重複している時間帯は加算(T)ロになり、1名の時間帯は加算(T)イの算定となる
A常勤2名の機能訓練指導員を配置している場合は、2名とも加算(T)ロが算定できる
B常勤1名の機能訓練指導員を配置している場合でも、加算(T)イしか算定できない
このような解釈であっていますでしょうか?
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