ご教授頂き、ありがとうございます。 ( No.57 ) |
- 日時: 2021/02/26 16:10
- 名前: 新米CM ID:DREkGj8k
- masa様、お忙しい中ご丁寧に私の質問にお答え頂き、ありがとうございました。
これからもこの掲示板も参考に、日々知識を深め、研鑽を積んで参ります。
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科学的介護推進体制加算の算定条件についてご回答をお願い致します。 ( No.58 ) |
- 日時: 2021/02/28 13:14
- 名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:jvfJWQTE
- いつもお世話になっております。
くどいような質問で恐縮ですが、科学的介護推進体制加算のみを
算定するための条件として
@入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の
状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(科学的
介護推進体制加算(U)では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情
報)を、厚生労働省に提出していること
A必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当た
って、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために
必要な情報を活用していること。
以上の2つですが、科学的介護推進体制加算のみを算定するのならば
@に関しては「科学的介護推進に関する評価」を厚労省に送る。
Aの条件は「PDCAサイクルの推進および実現」
以上のように考えてよろしいのでしょうか?
いまさらの質問であり、こちらのスレッドの本来の趣旨とは
違うとは思いますが、皆様のご回答をお願い致します。
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科学的介護推進体制加算の算定要件 ( No.59 ) |
- 日時: 2021/02/28 15:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho
- 新様式案で7示されている、『科学的介護推進に関する評価』を定期的に更新してLIFEに提出するに加えて、LIFEからのフィードバックを活用することで算定できるものです。下記参照ください。
参照:フィードバックって何さ?が問われるLIFE要件 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52130254.html
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早速のご回答ありがとうございます ( No.60 ) |
- 日時: 2021/02/28 16:02
- 名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:jvfJWQTE
- masa様、ご回答ありがとうございます。
やはりPDCAサイクルの推進が加算算定の前提となりますので
当法人でも早急に体制を整えて加算の算定を行いたいと思います。
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看護職員(機能訓練指導員)の配置と各種加算算定について ( No.61 ) |
- 日時: 2021/03/04 12:17
- 名前: 通所介護相談員 ID:lF9Vl97s
- 通常規模事業所 9時〜16時までの7〜8時間提供の事業所です。
看護職員(4名)全てに機能訓練指導員の兼務辞令を発令し、出勤状況によって @中重度ケア体制加算 A機能訓練加算(T)イ B機能訓練加算(T)ロ のいずれかを算定できるようにシフトを作成し、事前にCM、利用者に機能訓練指導員の配置を告知した上でサービス提供、加算算定予定としています。
1.上記@〜Bの加算は、日々の体制、提供状況により算定可能であると解釈してよいのでしょうか。
2.また、@、Aを併算定する場合、@を算定する看護職員の配置は、Aを算定するための看護職員(機能訓練指導員)とサービス提供時間中に役割を交代して、ス提供時間中を通して専従の看護職員を配置することで足りる、という解釈でよろしいでしょうか。
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回答します〜看護職員(機能訓練指導員)の配置と各種加算算定について ( No.62 ) |
- 日時: 2021/03/04 13:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g
- 1についてはその通りです。サービス提供日の状況に応じて算定区分が変わってよいものです。
2については、中重度ケア体制加算と機能訓練加算(T)イの併算定という意味ですよね。であれば機能訓練加算(T)イの機能訓練指導員は、サービス提供時間を通じて配置されている必要はなく、機能訓練指導員がいない時間帯があっても算定可能なので、看護職員(機能訓練指導員)とサービス提供時間中に役割を交代して、中重度ケア体制加算の算定に必要な体制を組むことは可能です。
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早々のご教示ありがとうございました。 ( No.63 ) |
- 日時: 2021/03/04 13:30
- 名前: 通所介護相談員 ID:lF9Vl97s
- ご教示ありがとうございました。
引き続き算定要件の読み込みと事業所の運営を考えて準備を進めてまいります。
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について ( No.64 ) |
- 日時: 2021/03/06 18:21
- 名前: デイ機能訓練指導員 ID:.r2tVWws
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について質問です。
当方通常規模型通所介護事業所なのですが、通所介護の様式を確認したところ、新設の「口腔・栄養スクリーニング加算TとU」「栄養アセスメント加算」「個別機能訓練加算U」「ADL維持加算TとU」「口腔機能向上加算TとU」などの記載がないようです。
サービスコード表の方には新設の加算がすべて網羅されているようなのですが、届け出に使うのは体制等状況一覧表なので、こちらに記載がないのはどうしたことなのかと思っています。
これから訂正されるのか、もしくは私の見方が間違っているのか、教えていただけますでしょうか。
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今更の疑問ですけど ( No.65 ) |
- 日時: 2021/03/06 20:25
- 名前: ina ID:TbtNBD6w
- >これから訂正されるのか、もしくは私の見方が間違っているのか、教えていただけますでしょうか。
間違っています。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に記載のない加算は届出不要です。
記載のない加算は、実施指導で算定要件を満たしているか確認されます。
その証拠を整えていれば問題ないです。
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届出のいる、いらない ( No.66 ) |
- 日時: 2021/03/06 22:03
- 名前: デイ機能訓練指導員 ID:ei16DlJk
- inaさん
そうだったんですね。知りませんでした。 勉強不足で大変失礼いたしました。
ちなみになんですが、届出がいる加算と、いらない加算の決まり方の考え方みたいなものはあるのでしょうか?
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ないです。 ( No.67 ) |
- 日時: 2021/03/07 10:49
- 名前: ina ID:mYSv5SWM
- それを知ってなんの意味があるんですか?
知りたいなら厚生労働省に聞けばいい。
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口腔栄養スクリーニング ( No.68 ) |
- 日時: 2021/03/10 22:45
- 名前: yuyui ID:Bhc0R/d.
- 口腔栄養スクリーニングの様式は、ありますか?
教えて下さい
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LIFE関連書式の様式例を使うのが良いと思う ( No.69 ) |
- 日時: 2021/03/11 07:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye.
- 通所介護等の口腔・栄養スクリーニング加算についての質問でしたら(加算名を書いていないのは不適切ですよ)、LIFEへの情報提出要件がないので、標準様式等も示されていませんが、LIFEに関連した様式が下記に示されており、その中の通所関連の口腔・栄養関係の様式を使うことが望ましいと思います。
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/betten_4-2.pdf
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通所介護の認知症加算について ( No.70 ) |
- 日時: 2021/03/12 11:23
- 名前: yo ID:tc2JSn46
- 地域密着型通所介護(利用者10名以下)の事業所です。
現在、私の事業所では介護職員3名が認知症介護実践者研修終了者です。看護師は勤務しておりません。
認知症加算ですが、4月からの介護保険改定後の要件【認知症ケアに関する専門性の高い看護師】とありますが、これは配置の対象に加わっただけで、看護師がいなくても従来通り要件がそろえば認知症加算は取れるという認識であっていますでしょうか。
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上乗せ配置ではなく配置規準緩和です ( No.71 ) |
- 日時: 2021/03/12 11:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- 提供時間を通じて配置しなければならない職員に、認知症看護に係る適切な研修の修了が要件に加えられ、今まで以上に算定できる事業所が増えるという意味ですから、現行基準に上乗せして配置するという意味ではありません。
現行で加算算定要件をクリアしている事業所は今のままで新年度以降も算定可能です。
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通所介護の認知症加算について ( No.72 ) |
- 日時: 2021/03/12 11:52
- 名前: yo ID:tc2JSn46
- >現行で加算算定要件をクリアしている事業所は今のままで新年度以降も算定可能です。
masa様、早速のご返答ありがとうございました!
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個別機能訓練の配置について ( No.73 ) |
- 日時: 2021/03/12 15:40
- 名前: ある ID:AVwZiTt2
- No61の『事前にCM、利用者に機能訓練指導員の配置を告知した上でサービス提供、加算算定予定としています。』
のことで気になったのですが、CMや利用者への配置の告知というのは、書面にてどのような内容にすればいいのでしょうか?
機能訓練ロを算定するために、専従のPT1名と午前中だけの非専従の看護師を配置します。 非専従の看護師は午後に看護業務に専念します。
書面には、「専従の指導員に加え、午前中に非専従の指導員を配置し、機能訓練ロを算定します。(人員がそろわない日は機能訓練イのみ算定します)」 という記載でいいのでしょうか?
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その告知の方法を知ってどうするというのか? ( No.74 ) |
- 日時: 2021/03/13 07:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..
- >CMや利用者への配置の告知というのは、書面にてどのような内容にすればいいのでしょうか?
このような告知は法令上必要とされていないので、あくまでその事業所が、「親切」で行っているにすぎません。
だからどのような方法もありです。
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通所介護の送迎について ( No.75 ) |
- 日時: 2021/03/15 12:45
- 名前: 太った相談員 ID:bxY6zsOo
- いつも拝見させて頂きます。当方、神奈川県で通所介護の相談員を務めています。4月からの改正の中で「送迎の迎えや送り先が病院やスーパーでも可能になる。」と上司から聞きました。調べてみても三重県の例しか出て来ず、神奈川県でそうなるという情報が確認出来ませんでした。どなたか情報をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか?
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通所介護の送迎がそうなったわけではないし、緩和された訪問介護もスーパーへの送迎は出来ません ( No.76 ) |
- 日時: 2021/03/15 13:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- >送迎の迎えや送り先が病院やスーパーでも可能になる。」と上司から聞きました。
これは大きな間違いです。病院間の送り迎えや、通所介護事業所と医療機関の送り迎えが可能となるのは訪問介護の通院等乗降介助だけです。
これによって通所介護利用者が、サービス終了後帰りのみ訪問介護事業所から迎えが来て、そのまま病院受診することは可能になりますが、それによって帰りの利用者宅へ送迎を行わなくなる通所介護側は、送迎減算片道となります。
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ADL維持等加算について質問です。 ( No.77 ) |
- 日時: 2021/03/15 15:42
- 名前: koto ID:BkNg9.NE
- 地域密着型通所介護(定員10人以下)事業所です。
ADL維持等加算の算定要件中、LIFEへの情報提供、フィードバックの活用について、解釈通知では
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
と書かれています。ここでいう個別機能訓練計画、個別機能訓練の実施とは、個別機能訓練加算に係る要件を満たすものと考えるべきでしょうか?それとも通所介護のサービス上行う機能訓練(機能訓練指導員が直接実施などと定められていないもの)でも良いのでしょうか? 4月からの新しい個別機能訓練加算の算定が人員配置の都合上困難、または限定的となりそうです。個別機能訓練加算の要件を満たした機能訓練をしていないとADL維持等加算が算定できないようになっているのかなと思い質問しました。ご教授お願い致します。
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通所介護の送迎について ( No.78 ) |
- 日時: 2021/03/15 15:55
- 名前: sabu ID:bKQWwtbk
- >通所介護の送迎について
平成30年9月28日 事務連絡 通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取り扱いについて
のことでしょうか?違っていたらすみません。
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ADL維持等加算のフィードバック活用にも個別機能訓練計画が必要と読めますね。 ( No.79 ) |
- 日時: 2021/03/15 16:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- まず最初にNo.78 のsabuさんに警告。ここは令和3年報酬改定というスレッドです。ここに平成30年の変更を書き込むわけがなく、No.75は内容から言って、通院等乗降介助の送迎ルール変更を勘違いしていることに違いはありません。
余計な書き込みをしないでください。あなたはここに書き込むべきではありません。
さて本題で、No.77にお答えします。ADL維持等加算でのフィードバック活用は個別機能訓練計画に反映する必要があることを示したもので、個別機能訓練加算を算定するしないにかかわらず、今後はADL維持等加算の算定にも通所介護利用者の通所介護計画に個別機能訓練計画を入れる必要性が床売るという意味にとれるように思います。
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ADL維持等加算について質問です。 ( No.80 ) |
- 日時: 2021/03/15 17:57
- 名前: koto ID:BkNg9.NE
- masa様 ありがとうございます。
とりあえず個別機能訓練加算関係なく個別機能訓練計画他準備していくようにしてみます。
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通院等乗降介助について ( No.81 ) |
- 日時: 2021/03/15 19:38
- 名前: さく ID:P2XmOgRU
- No75 解決済みだとは思いますが蛇足で
通院等乗降介助※について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。この場合、通所系サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
上記内容が通所の変更点に記載があったため、私も通所の送迎車で病院まで送ることが可能になるかと一時読み間違えておりました。 しかしながらmasa様もご指摘の通り、上記内容は訪問介護の通院等乗降介助の範囲が拡大されたという事になりますので、通所介護事業所としては送迎減算を算定するケース増加したと理解すれば良いと思います。 具体的には従来ご家族が送って/迎えに来た場合のみ減算適応していましたが、今後は訪問介護事業所の人間が送って/迎えに来るケースも想定されるとお考えいただければ良いと思いますよ。 スーパー等についてはまったく記載もないのでわかりませんが・・・。
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通所介護の送迎について 解決済み ( No.82 ) |
- 日時: 2021/03/16 08:01
- 名前: 太った相談員 ID:/qqfcBh.
- masa様、sabu様、さく様。ご返信ありがとうございます。勉強になりました。
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ADL維持等加算の個別機能訓練計画等の詳細は今週中にも通知されるそうです ( No.83 ) |
- 日時: 2021/03/16 09:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o
- No.80に関連してですが、ADL維持等加算だけではなく、すべてのLIFE要件が加えられた加算については、単にLIFEに情報提出するだけではなく、フィードバック活用の要件が求められており、その要件をクリアするための活用ツールとして、計画が求められるということです。
つまりADL維持等加算には、フィードバック活用の個別機能訓練計画の作成が求められ(おそらく個別機能訓練加算の計画と同じで良い)、科学的介護推進体制加算には、自立支援・重度化防止を図る「サービス計画」が必要になるとのことです。
これらの詳細は、今週中にも通知されるそうです。
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通知を読んで ( No.84 ) |
- 日時: 2021/03/17 17:01
- 名前: けん ID:nRfouzgA
- まずはお礼を、管理人さんはじめinaさんのおかげで通知を早期に読むことが出来たことに感謝申し上げます。
今改定で当事業所(通常規模)はなんとか増収を見込めそうで安堵しております。 入浴加算は加算Uを算定できそうですし、個別機能訓練加算もTロが算定できそうです。
科学的介護は当然算定します。自身の感想としては必須項目は想定より少なかったですし、40単位/月でもありがたいです。 個別機能訓練Uについては当然算定したいのですが、現在介護ソフト会社との調整中です。無理なくスケジュールを組んで、遅くとも5月分くらいから開始できればと考えております。
また、生活機能向上連携はU2の算定に向けて近隣の訪リハ事業所さんと調整しているところです。事前に動画や資料などを送り当事業所での助言時の訪問時間をなるべく短縮する方向です。 皆様方の事業所の方向性はお決まりでしょうか?Q&Aがまだでておりませんが、今改正でこれから想定される問題点などあれば意見交換しましょう。
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請求ソフトの連携遅れに合わせて算定を遅らせる必要はない ( No.85 ) |
- 日時: 2021/03/17 17:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw
- >現在介護ソフト会社との調整中です。
これ皆さん勘違いしていますが、確かにLIFEは介護業務ソフトから作成された CSV ファイルの取り込み機能を有していますので、介護事業者でお使いの請求ソフトと連携してデータ送信できるようになっています。
しかしこの方法はあくまでCANでり、MUSTではありません。
データ送信の基本は手入力なのですから、請求ソフトが対応していない時期は、手作業でデータを送信し加算算定すればよいのです。
ましてや個別機能訓練Uの送信情報など手入力で十分可能なのですから、わざわざ請求ソフトに合わせて算定を遅らせる必要はないのです。
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口腔機能訓練加算について ( No.86 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:31
- 名前: 太った相談員 ID:LNaq7N36
- 4月からの口腔機能訓練加算についてですが、解釈通知の第8の1の(1)のイ「事業所は、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員、と介護職員、生活相談員その他の職種が共同した口腔機能向上サービスを行う体制を整備する。」とあります。これは「今までは介護職や相談員は実施出来なかったが、今後は実施が可能」と解釈して良いのでしょうか?
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口腔機能向上加算? ( No.87 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:38
- 名前: ガリガリクソン ID:WGSFwi.M
- 口腔機能向上加算?
サービス担当者と、関連職種の業務がそれ以降に書いてあるから読め、としか。
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そんな加算どこにあるの? ( No.88 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 口腔機能訓練加算なんてどこにあるんですか?
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申し訳ありません。 ( No.89 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:45
- 名前: 太った相談員 ID:LNaq7N36
- 申し訳ありません。口腔機能向上加算です。
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従前の@〜Eはそのまま残っています ( No.90 ) |
- 日時: 2021/03/24 09:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 解釈通知では以下のように表記されています。
⒅ 口腔機能向上加算について @〜E(略)
つまり従前の@〜Eの要件はそのまま引き継がれるという意味で B言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員を1名以上配置して行うものである
↑この要件は残っています。
っていうか、こんなの初歩の初歩ですよ。大丈夫ですか・・・。
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理解出来ました。 ( No.91 ) |
- 日時: 2021/03/24 13:30
- 名前: 太った相談員 ID:LNaq7N36
- 理解出来ました。「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する 基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の方に目が行ってしまい。解釈通知を確認していませんでした。ありがとうございました。
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個別機能訓練について ( No.92 ) |
- 日時: 2021/03/25 17:13
- 名前: ななし ID:pQTnXEto
- 個別機能訓練のイ、ロの違いについて少し疑問があります。
訓練内容の欄は、雛形では4つまで欄が有りますが、仮に、ロの体制の場合、結局は2人いる訓練士のどちらかが、その訓練をすれば、ロの算定になると考えていますが、利用者様目線でみると、訓練内容が一緒でも、訓練士が2人いるだけで加算が高くなる事になります。 人員配置以外の違いはあるのでしょうか?
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新個別機能訓練加算は利用者にとってはわかりにくい加算ですね ( No.93 ) |
- 日時: 2021/03/25 17:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- >結局は2人いる訓練士のどちらかが、その訓練をすれば、ロの算定になると考えていますが
その通りです。
>人員配置以外の違いはあるのでしょうか?
Tのイとロの違いは人員配置以外はありません。ただし
>利用者様目線でみると、訓練内容が一緒でも、訓練士が2人いるだけで加算が高くなる事になります。
これは必ずしも正しい解釈ではありません。新加算Tのイの機能訓練指導員は、サービス提供時間を通じて配置される必要はないため、いない時間があり得ます。そのイにロの機能訓練指導員が加配されるわけですから、サービス提供時間を通じて機能訓練に専従するのは、ロとして加配される機能訓練指導員のみであり、利用者の利用時間によっては(短時間利用の場合など)、自分が機能訓練を受ける時間帯に一人の機能訓練指導員しかいないという場合もあり得るということになります。
そういう意味では、利用者にとっては理解しにくい加算区分と言えるかもしれません。
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確かに分かりずらいですね ( No.94 ) |
- 日時: 2021/03/25 18:19
- 名前: ななし ID:pQTnXEto
- 回答有り難うございます。
確かに短時間利用の方は、1人だけの訓練士にしか会えない可能性はありますね。そこで更に疑問が出るのですが、その日の体制が、個別機能訓練加算ロでも、加算イの訓練士と全く関与がない短時間の利用者様に対しては、加算イ算定の認識でよいでしょうか? また、当デイサービスでは1日勤務の看護師が、加算イの訓練士を兼務する予定ですが、午前の中の一時間、午後の中の一時間を訓練士で専従すれば、全利用者様に対応できるのかとも考えていますが、どうでしょうか?
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ロの体制のある日は、機能訓練指導員が機能訓練を実施した全員がロを算定です。 ( No.95 ) |
- 日時: 2021/03/25 18:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- >短時間の利用者様に対しては、加算イ算定の認識でよいでしょうか?
加算Tのイのではなく、ロの算定の質問ですよね
この部分は体制加算の意味合いがあり、その体制がある日は、機能訓練指導員が機能訓練を行なった全利用者は1のロを算定できます。
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複雑に考え過ぎていました ( No.96 ) |
- 日時: 2021/03/25 21:47
- 名前: ななし ID:pQTnXEto
- 加算Iのロの質問でしたが、午前のみ利用の利用者様の場合、午後から加算イの訓練士が専従となっても利用者様目線で考えると、疑問がありましたが、自身の体制加算の認識が出来ていなかったのですね。適切な回答ありがとうございます。
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個別機能訓練加算Tの人員配置における文言「専ら」について ( No.97 ) |
- 日時: 2021/03/26 08:50
- 名前: タートルネック ID:v.pNkvu2
- 通常規模 7〜8hの通所介護事業所の者です。
いつも拝見、勉強させて頂いております。
当方、個別機能訓練加算Tの(イ)及び(ロ)を算定予定としております。 No,61のmasa様のレスポンスを見てシフト予定により算定区分が変わっても良いという事は認識致しました。
一方で機能訓練加算(イ)の配置文言にある「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置する事」という文面において「専ら」という言葉が同一人物のサービス時間帯の役割交代を阻害しているのではないかと不安がよぎり保険者に確認した所、その役割交代は認められないとの回答でした。
ここの文言解釈に何か間違いがあればご教授頂きたくレスをさせて頂きました。 乱文、散文失礼致しました。
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専らの意味解釈を今どきしなければならないスキル・・・。 ( No.98 ) |
- 日時: 2021/03/26 09:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 「専ら」の意味は、その職務についている間は、その職務に専任するという意味で、機能訓練指導員の職務についている間は、他の業務に従事しないという当たり前のことを指しているにすぎません。
しかしイの機能訓練指導員は、サービス提供時間を通じて配置する必要はないのだから、その人が勤務している時間は機能訓練指導員としての職務に専任しているというだけで、特にほかの意味はありません。
他の職員配置の要件にもその言葉はよく使われていますが、この掲示板でも専従や専任の意味を何度も繰り返し説明しています。過去スレッドなどを検索して勉強してください。
はっきり言って今更の質問です。
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ありがとうございました。 ( No.99 ) |
- 日時: 2021/03/26 09:50
- 名前: タートルネック ID:v.pNkvu2
- 初歩的な質問にも関わらず、丁寧なご回答ありがとうございました。
精進致します。
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個別機能訓練加算T(イ)とT(ロ)の曜日によっての算定区分の変更について ( No.100 ) |
- 日時: 2021/03/26 11:23
- 名前: ひで ID:0p50oPm.
- はじめまして。
当方、個別機能訓練加算Tの(イ)及び(ロ)を算定予定としております。 サービス提供日のシフト体制の状況に応じて算定区分を変更し算定しようと考えておりました。
例えば月曜〜金曜が個別機能訓練加算T(ロ)、土曜のみT(イ)のように。
しかし、介護ソフトに入力するとエラーが出たので、 県に確認すると、事業所としてT(ロ)の算定に統一していただき、土曜日のみT(イ)といった算定は不可ですとの指摘を受けました。
これはどのように考えられますか。
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解釈通知に曜日によって変えてよい旨、書かれています。 ( No.101 ) |
- 日時: 2021/03/26 11:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 老企36号解釈通知 ロ 個別機能訓練加算(T)ロを算定する際の人員配置
(前半略)〜この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。
↑このように「人員体制を確保している曜日」ですから、曜日によって確保している配置人員によりイとロのどちらかを算定するという意味であり、特定曜日のみ(ロ)を算定することは可能なのですから、必然的にそのほかの曜日は(イ)になるので、回答した県の担当者はこの理解ができていないだけです。
行政担当者が馬鹿な頭しか持っていない例は過去にも限りなくありました。曜日ごとに別に算定しても返戻になりません。
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Q&A vol3でも日別に個別機能訓練加算の算定区分を変えて良しとしています ( No.102 ) |
- 日時: 2021/03/27 09:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 26日に発出されたQ&A vol3
問 50 個別機能訓練加算(T)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(T)ロに代えて個別機能訓練加算(T)イを算定してもよいか。
(答) 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。
また問61では 曜日によって個別機能訓練加算(T)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「加算Tロ」と記載させることとする。(「加算Tロ」と記載した場合であっても、個別機能訓練加算(T)イの算定に必要な人員配置要件のみを満たしている曜日においては、個別機能訓練加算(T)イを算定することは可能である。)
↑届け出の記載の仕方が示されています。
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No.95の回答は間違いであることがQ&A vol3で明らかになりました ( No.103 ) |
- 日時: 2021/03/27 09:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- Q&A vol3の問53で、加算(T)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるものであるとして、算定例が出ています。
よって No.95の回答は間違いであるということになります。
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No95間違いになってしまいましたね ( No.104 ) |
- 日時: 2021/03/27 10:27
- 名前: ななし ID:ekR4fo6g
- 結局、訓練内容が同じでも、加算ロは簡単には、算定できないって事ですね。
真面目に算定したら、1日の内に、加算イ、ロが混在してしまいますね。びっくりです。
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Q&Avol3問53の解釈について 個別機能訓練加算(T)ロの人員配置要件 ( No.105 ) |
- 日時: 2021/03/27 18:08
- 名前: Dayかごっま ID:C2hM5.CA
- いつもこの掲示板で勉強させて頂いています。
今回のQ&Avol3の問53のとおりでいけば
@常勤の機能訓練指導員1名と非常勤(提供時間帯を通じて配置していない)の機能訓練指導員1名の場合は、2名が重複している時間帯は加算(T)ロになり、1名の時間帯は加算(T)イの算定となる
A常勤2名の機能訓練指導員を配置している場合は、2名とも加算(T)ロが算定できる
B常勤1名の機能訓練指導員を配置している場合でも、加算(T)イしか算定できない
このような解釈であっていますでしょうか?
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理解不足だと思う ( No.106 ) |
- 日時: 2021/03/27 18:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 質問する前に日本語の勉強をしてほしいです。
@とAはその通りだけど、Aは意味不明。常勤二人がサービス提供時間を通じて配置されているのなら、その日はTのロ算定です。
っていうかこの加算の要件に、常勤か非常勤かは全く関係ありません。サービス提供時間を通じて専従なのか否かは関係してきます。
そういう意味では解釈がそもそもできていないと思います。
なお、本スレッドは長くなりすぎたので閉じます。
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