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[3449] 委託連携加算について
日時: 2021/03/27 22:55
名前: 包括事務職 ID:yl2Pshk2

委託連携加算についてお尋ねします。

基準には、「当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者 1 人につき1回を限度として所定単位数を算定する。」

となっております。

これは例えば、地域包括支援センターが、その利用者の情報を委託先のケアマネに提供し、介護予防プランの作成に協力しプランも完成したが、実際には死亡や本人の都合等でサービス利用(給付実績)がなかった場合でも、「作成等に協力」した事実があれば、委託をお願いした月に委託連携加算のみ請求可能と解釈できるのでしょうか。

どなたかご教示ください。


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考えすぎだと思います ( No.1 )
日時: 2021/03/28 08:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

包括事務職さん、考えすぎです。

この加算は、地域包括支援センターの業務増加に併せて、予防プラン委託を推奨してそちらの負担を減らすために、予防プランの委託費上乗せを図ったもので、居宅介護支援事業所に予防プランを委託した場合に算定し、そのまま委託費用として上乗せ支給してよいものです。

そして委託の場合、利用者情報等を必ず居宅介護支援事業所に送るわけですから、それ自体が協力しているという意味です。

極端な話、「当センターの担当地域に住む〇〇さん、住所〇〇について、予防プランの受託をお願いします」
↑これだけでも介護予防サービス計画の作成等に協力した情報提供です。

なおプラン作成しても利用実績がなかった場合は、この加算も算定できないので、委託契約の際に、予防支援費及びこの加算が算定できない場合については委託費の支払いもない旨、契約しておけばよいと思います。
メンテ

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