意味不明です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/11/18 09:55
- 名前: ina ID:WcB1kDXI
- >@人員基準を満たせない月は減算(10/100)となるのか。
意味不明です。
減算になるのは、介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合に、30%減算ですよ。
>指定取り消しでは無く、満たせない月だけの減算で済むのでしょうか。
指定取り消しにならなくても指導対象です。
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お返事ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2016/11/18 11:41
- 名前: TSUNE ID:aw0C57F.
- ina様
お返事ありがとうございます。
>@人員基準を満たせない月は減算(10/100)となるのか。
標記間違いしておりました。申し訳ありません。 100分の70でした。
これは、介護報酬の解釈の本にあった 定員超過・人員欠如による減算 という項目の 「指定基準に定められた員数の従業者を配置していない事業所・施設では、介護報酬が原則として70%に減額されます。」 という部分を見ての話しだったのですが、
減額にもならなく、指定取り消しにもならないが、指導対象となってしまうのですね。
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また、意味不明 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/11/18 14:31
- 名前: ina ID:WcB1kDXI
- >減額にもならなく、指定取り消しにもならないが、指導対象となってしまうのですね。
↑これなら何も問題なく、指導対象にもなりません。
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言葉が足りませんでした。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/11/18 15:28
- 名前: TSUNE ID:aw0C57F.
- ina様
言葉が足らず、すみません。
人員基準の2.5を切ってしまったからと言って、即!指定取り消しとはならないのですね。 と言う意味でした。
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専門外ではありますが ( No.5 ) |
- 日時: 2016/11/18 15:47
- 名前: シーガル ID:kbOnVWQ2
- 横からすみません。訪問介護は関わったことがありませんが、
法令上、
訪問介護員の人員欠如による減算はありません。減算はサービス提供責任者だけだと思います。
だからと言って、指導対象ってだけだから、少しの間だけ見つかるまでは・・・ではなく、
人員欠如の状態で運営を続け、介護報酬を得てはいけないのではないでしょうか?それをしてしまっては指定取り消しになるのではないでしょうか?
休止等を視野に、指定権者に相談した方が良いと思いますがいかがでしょうか? 減算ではないから、と安心してはいけないような・・・。
計算式については、2の計算式がイマイチよく分かりませんでした。管理者の勤務時間で割る?ってどういうことですか?
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3割減算ルールがないことの恐ろしさ ( No.6 ) |
- 日時: 2016/11/18 15:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:aI0yDvHg
- 3割減算ルールのない場合、悪質とみなされれば3割減ではなく、全額費用返還指導がありうるという意味になります。
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ありがとうございました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2016/11/20 16:29
- 名前: TSUNE ID:ZOM9MOco
- シーガル様、masa様
お返事が遅くなり申し訳ありません。 ご返答ありがとうございます。
とても分かり易く、助かりました。 法令違反をしたいわけでも、少しの間なら大丈夫かなと思っているわけでもありませんので、 早速、上司には減算では済まないことを伝え、県と連絡を取ろうと思います。 また、シーガル様のおっしゃる通り、どうして管理者の勤務時間で割るのか、上司ともう一度話し、その件も一緒に県に確認してみます。
稚拙な質問だったと思いますが、勉強させてもらいました。 ありがとうございます。
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