テクノエイド協会が採択しているか否かはこの際関係ありません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/09/15 12:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- テクノエイド協会にも採択されている物品でアッとしても、利用者が何らかの形で行動制限を受ける場合は、すべて身体拘束に該当します。
本ケースも、人工肛門を取り外せなくさせるために、この製品を使う場合は、身体拘束廃止既定の、生命の危険性を及ぼす場合に限って、緊急性・一時性が認められる場合に限って使用できると解釈されます。
どちらにしてお日常的に使用する製品ではないかと思います。
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早速の回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/09/15 12:56
- 名前: ケアマネナース ID:eULAZ0oM
- masa様ありがとうございます。
やはり、身体拘束に該当するのではないかとおかしいと思う感覚は間違ってなかったのですね。 当然、3要件を全てを満たさないと使用できないものとして、その中でつなぎ服より直接的に外面から見えないため、まだマシという位のものであり、行動を制限する意図があるかどうかを中心に利用者へ提供するケアについて考えていきたいと思います。
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身体拘束が治外法権だった頃の介護事業 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/09/21 12:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik
- 身体拘束廃止に関連して、改めて考えてみました。下記参照ください。
参照:身体拘束が治外法権だった頃の介護事業 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52137306.html
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