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[3804] 月途中の転居時の同一建物減算について
日時: 2021/10/02 04:24
名前: 夏色 ID:VtFMK5Rs

質問の前に当事業所の状況を伝えさせてください。

当方同法人内の有料老人ホームに入居する方を対象とした訪問介護事業所です。
現在2カ所のホームに入居されている方々へのサービスを実施しています。
事業所はその内の1カ所に併設されています。
ホーム同士は同一敷地内に隣接はしておらず減算の対象とはなりません。
ホームAは入居者数20名以上。
ホームBは入居者数15名です。

さて、本題なのですが
同一建物減算1はサービス実施期間中の転居であれば継続して各サービスに算定されてしまう物なのでしょうか?
私は今までそうではないと思っていましたが、集計ソフトの集計結果では減算を外しても自動的に反映されてしまいます。

状況を説明致しますと、20名以下の入居者A様がホームAからホームBへ今月30日に転居されました。AM7:00〜の支援はホームAで行ないましたが、PM19:00の支援はホームBで実施しております。
ホームBは1月あたり入居数20名以下であるため19:00〜のサービスは減算の対象外であると考え、集計ソフトの加算項目から減算を外しましたが、集計結果では算定されてしまっている次第です。

追記
制度上の質問なので、私の操作ミスと言う可能性は除外してお考え頂けると幸いです。
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修正 ( No.1 )
日時: 2021/10/02 04:30
名前: 夏色 ID:VtFMK5Rs

20名以下の入居者A様という文の20名以下と言う部分は文字のけし損ないです。無視して頂くと助かります。
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サービス毎ではないですよ。 ( No.2 )
日時: 2021/10/02 04:34
名前: 新米サ責 ID:VtFMK5Rs

訪問介護同一建物減算は日割りです。
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ネットに聞く前に。 ( No.3 )
日時: 2021/10/02 04:37
名前: 新米サ責 ID:VtFMK5Rs

てか教えてないっけ?
直接聞いて。
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制度上の話だけ ( No.4 )
日時: 2021/10/04 11:33
名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:weZuJ9Xs

最初に、残念ながら質問の意図する期待にはお答えできません。
介護ソフトのベンダーおよび国保連へよく相談してみるしかありません。

まず、制度上の答えは以下の通りです。Q&Aは削除されていないと思います。

集合住宅減算については、利利用者が減算対象となる建物に入居した日から退去した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。
※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)


一方で、サービスコード上は月単位かつ日割り計算用サービスコードがない加算及び減算に該当するため、日割り計算は実施しません。



また完全に余談ですが、前提条件が色々と曖昧で少なくとも以下の疑問が生まれます。
・事業所はホームAとホームBのどちらに併設されてているか?
・ホームAとホームBの各々に居住する利用者数は?
・同一敷地内ではないが、隣接する敷地には該当しないのか?
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単純な話ではないんですか ( No.5 )
日時: 2021/10/04 12:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GDxWNyQ2

単純な話、同一建物減算対象施設から、対象ではない施設に移った場合、減算対象ではない施設の訪問介護は通常の単位を算定するしかあり得ないでしょう。
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