配置基準上の問題だけで考えれば、両者の兼務はまったく問題ありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/25 17:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 加算を考えずに人員配置基準だけで言えば問題ないです。
通所介護も短期入所生活介護も、機能訓練指導員の配置基準は単に、「一人以上」が法令上の規定です。
この規定は週何時間以上とか、1日に何時間以上とかいう勤務時間の定めはなく、ともかく一人以上の配置があればよいだけで、配置されない曜日があっても、配置基準上は問題ないということになります。
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ショートステイに勤務なしでも問題ありませんか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/11/25 17:13
- 名前: ローマル ID:Qj.kNA5Y
- masaさん
回答ありがとうございます。 追加で質問ですが 上記の場合、兼務で辞令を出して配置したとしても 例えば@通所の利用者にリハビリ要望が多い Aショートステイにはリハビリの要望がまったくない などの都合により 週40時間勤務の常勤の機能訓練指導員1名が 通所介護に週40時間勤務・ショートステイに勤務なし ということになってもショートステイの配置基準上問題はありませんか?
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勤務実態がなければ基準違反で、指定取り消しもあり得ます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/11/25 17:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 勤務実態がない場合は、辞令が出されていても配置しているとはみなせず、配置基準違反になります。
幹らず兼務の場合は、両者の勤務表を別に作成し、勤務実態も証明できる記録が必要です。
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