質問の趣旨が不明瞭です ( No.1 ) |
- 日時: 2016/12/24 11:00
- 名前: ご無沙汰◆fnkquv7jY2 ID:OKXeXeOE
- いつも大変お世話になっております。
受取が違っていたらすみません。 報酬と費用弁償は異なるものです。 (Q&Aにも「なお、費用弁償分については報酬等に含まれない。」とあります)
税理士さんに費用弁償の額を聞けば、そのような回答になると思います。 報酬は、極論を言えば、下限上限ともにありません。無制限です。
貴法人の所在地や事業規模によるものです
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費用弁償なら ( No.2 ) |
- 日時: 2016/12/24 16:17
- 名前: 事務員 ID:hxURlZNE
- 議員などが議会出席などのために規定して使っていますからね。
お住まいの地域の条例とか参考にされてみてはどうですか。地域性が反映されるので、所管も文句いわないんじゃないでしょうか。数千円程度です。
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ありがとうございました ( No.3 ) |
- 日時: 2016/12/26 13:34
- 名前: チャボ ID:QRClWINw
- いろいろご指導ありがとうございました。
社会福祉協議会の費用弁償は4000円プラス旅費です。 当該地域(17万人市民)で報酬等のアンケートをとったら、無報酬から1回8000円でした。 7000円は高いようですので5000円プラス旅費くらいにしたいと思います。 ありがとうございました。
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報酬規程の二つの方法(報酬ありと無報酬)について ( No.4 ) |
- 日時: 2016/12/26 15:58
- 名前: わかりました◆fnkquv7jY2 ID:IEXl65N.
- チャボさんの法人では、報酬規程で、役員等の報酬を支給しないとされているんですね。
なので、費用弁償の額を聞かれていたんですね。
報酬は色々ありますよね。 損害賠償なんて言葉を聞くと理事さんも「ムムム」って。
事務局はいつもてんてこ舞い。です
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