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[4159] 特養 人員欠如の際に算定できない加算について
日時: 2022/06/25 21:11
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:aTLmQebI

基本的なことではありますが、自分の解釈が正しいか、ご教授ください。

看護体制加算T、U
日常生活継続支援加算
栄養マネジメント強化加算
低栄養リスク加算
経口維持加算、経口以降加算
口腔衛生管理加算
療養食加算
サービス提供体制強化加算

上記の加算は、看護・介護職員3:1の人員欠如の場合は、算定できないと思っております。

根拠は算定要件に「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」と書かれているためです。

通所介護費等の算定方法第十二号とは告示第27号


特定処遇改善加算もサービス提供体制強化加算、日常生活継続支援加算の算定が必須なので必然的に算定不可。



質問1 まずここまでの解釈は正しいでしょうか



質問2

反対に
夜勤職員配置加算
看取り介護加算
処遇改善加算
には「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」と書かれていないため、人員欠如該当中も加算が算定できると考えます。

夜勤職員配置加算の要件に「介護福祉施設サービス費を算定していること。」と書かれていますが、これは減算されていないサービス費を算定している必要があるのでしょうか。


質問3

常勤換算数が3:1の一割を超えない割合で減少し、翌月末までに解消した場合、減算は適用されませんが

例えば、4月に1割の範囲内で減少。5月には常勤換算数を満たしている場合、減算は適用されないので4月と5月どちらも最初に列挙したの加算を算定できるという解釈で合っていますでしょうか。

文章が長くなってしまい申し訳ございません。
ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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あってます。 ( No.1 )
日時: 2022/06/26 07:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HtRkMka.

すべて正しいと思いますよ。

質問1については、厚生労働大臣が定める施設基準に、「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と書かれていますし。

質問2は、上記の施設基準がありません。

質問3は、解釈通知にそのまま書かれていることだと思います。
メンテ
もう少し教えてください ( No.2 )
日時: 2022/06/26 11:05
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:HUpVt9dM

日曜日にも関わらず教えて頂きありがとうございます。

合っていると教えて頂いたのにクドイかもしれませんが、もう少し教えてください。

厚生労働大臣が定める施設基準に「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と直接書かれていましたでしょうか。
「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」しか見つけられませんでした。


もう一つ疑問なのですが

夜勤基準(告示29号)に
介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

(1)夜勤職員配置加算(T)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 介護福祉施設サービス費を算定していること。

日常生活継続支援加算の要件には
介護福祉施設サービス費又は小規模介護福祉施設サービス費を算定していること。

上記のように書かれていますが、外泊、入院中は算定できないということでしょうか。

なぜ夜勤職員配置加算や日常生活継続支援加算にだけわざわざこんなことが書かれているのでしょうか。

メンテ
確かにくどい ( No.3 )
日時: 2022/06/26 11:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HtRkMka.

>「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と直接書かれていましたでしょうか。

書いてあるでしょ。古い基準を観ているんじゃないの。

>夜勤職員配置加算や日常生活継続支援加算にだけわざわざこんなことが書かれているのでしょうか。

1日単位の加算だからじゃないの。
メンテ
見るべき通知を間違えているのでしょうか。 ( No.4 )
日時: 2022/06/26 20:54
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:HUpVt9dM

masa様ありがとうございました。

「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と書かれている通知は

告示第96号「厚生労働大臣が定める施設基準}
告示第95号「厚生労働大臣は定める基準」
老企第40号を確認しましたが、見つけられませんでした。

見るべき通知を間違えているのでしょうか。
引き続き探してみようと思います。


この度は教えて頂きましてありがとうございました。
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間違えています。 ( No.5 )
日時: 2022/06/27 08:34
名前: ina ID:Eb88ccl2

>見るべき通知を間違えているのでしょうか。

間違えています。

看護体制加算T、U 厚生労働大臣が定める施設基準 第51号

日常生活継続支援加算 厚生労働大臣が定める施設基準 第50号

栄養マネジメント強化加算 厚生労働大臣が定める基準 第65号の3

低栄養リスク加算 令和3年度改定にて廃止

経口維持加算 厚生労働大臣が定める基準 第67号

経口移行加算 厚生労働大臣が定める基準 第66号    

口腔衛生管理加算 厚生労働大臣が定める基準 第69号

療養食加算    厚生労働大臣が定める基準 第60号

サービス提供体制強化加算 厚生労働大臣が定める基準 第87号  
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ありがとうございます。最後にもう一度だけ ( No.6 )
日時: 2022/06/27 22:01
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:PdEGfiqg

na様。どの通知のどの部分を見れば良いのか詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。感謝申し上げます。


「厚生労働大臣が定める施設基準」告示第96号
「厚生労働大臣は定める基準」告示第95号  の教えて頂いた各号には確かにそれぞれ
の加算についての要件が書かれています。

しかし、「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」とそのままの文言で書かれている記載は見つけることができませんでした。


各号にも「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」とは書かれていました。

通所介護費等の算定方法第十二号は、定員超過・人員欠如の取り扱いについて書かれている為、そこから人員欠如に該当しないことというのを理解しなくてはいけないということなのでしょうか。

「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」という文言がそのまま記載されているものがあるのかと思っていました。


詳しく教えて頂いたのに理解力が無く、繰り返しになり本当に申し訳ございません。

人員欠如の際は算定できないという解釈自体は正しいと教えて頂いているのに
記載されている文言に拘っていてすみません。

当方が参照した「厚生労働大臣が定める基準」のURLを貼らせて頂きます。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab4584&dataType=0


メンテ
そのままの文言で書かれている記載はありません。 ( No.7 )
日時: 2022/06/30 13:42
名前: ina ID:6sG3yQDs

ttps://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000024/24100/15_1.pdf

通所介護費等算定方法第〇〇号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。(=定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。)



メンテ
ありがとうございました。 ( No.8 )
日時: 2022/07/01 09:08
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:NS31Fd5w

ina様。貴重な時間を割いて教えて頂きありがとうございました。

理解できました。

masa様もありがとうございました。
メンテ
話を蒸し返すようで申し訳ありません。 ( No.9 )
日時: 2022/07/13 15:37
名前: 通りすがり ID:V0meRMCk

ちょうど私も気になっていた話題でしたので、書き込ませていただきます。

質問3のケースについて指定権者に確認したところ、以下の通り回答がありました。
・「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準」は員数の基準であり、減算適用の有無を指すものではない。
・1割未満の人員欠如が翌々月に解消した場合であっても当該基準の員数の状態の月は、加算の算定はできない。

つまり私の施設の自治体では、質問3のケースの場合、欠如の状態の月は減算適用の有無に関わらず加算が算定できず、減算になった場合の解消月は減算適用だけど、加算は算定できるとのことでした。

ちなみに知り合いの施設(別の自治体)は、減算適用の有無で判断すると指定権者に言われたようです。
メンテ
都度確認するしかないのでしょうか。 ( No.10 )
日時: 2022/07/13 20:49
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:mTx7fHFY

通りすがり様

自治体によっても違うのですね・・・

ローカルルールというものなのかもしれませんが、厚労省などが細部まで解釈文などを出すなど分かりやすい環境の中で仕事が出来ると良いなと常々思います。

実地指導などその時の担当者によって見解が違うこともありますし。
人間が行うことなので統一するというのも難しいのかもしれませんが・・・

情報を寄せて頂きありがとうございました。

回答になっていないうえに愚痴のようになってしまい申し訳ありません。
メンテ

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