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[4710] 住所地特例と地域区分の取り扱いについて(介護保険・総合事業)
日時: 2023/07/05 15:27
名前: 転送電話 ID:ISCLSzIs

自分でも調べ、恐らくこういうことなのかと考えていますが、はっきりとしたQ&Aが見つからなかったので質問させていただきます。
住所地特例施設に入所している方。入所前の保険者は地域区分7級地、施設のある保険者はその他地域です。
この方が要介護認定の場合、施設のある事業所(通所等)利用した場合。
居宅支援費 事業所がある保険者区分に準拠 
通所等の事業所 事業所がある保険者の区分に準拠
この方が要支援もしくは総合事業対象者で総合事業を利用する場合
予防ケアマネジメント費 転入先保険者の地域区分に準拠
通所等の事業所 転入先保険者の指定を受け転入先保険者の地域区分に準拠
予防支援費 要介護と同様の扱い
この認識であっていますでしょうか。
メンテ

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住所地特例施設が所在する市町村の地域区分が適用されます ( No.1 )
日時: 2023/07/05 15:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A

地域区分はどの市町村が公費を支払うかで考えるとわかりやすいと思います。

住所地特例者の総合事業も含めた地域支援事業については、住所地特例対象者が円滑にサービスを受けることができるよう、その方が居住する施設が所在する市区町村が行うものとされています(介護保険法第115条の45第1項)。

よって質問ケースも、住所地特例施設が所在する市町村の総合事業の対象になるのですから、その市町村の地域区分が適用されることになります。
メンテ
早速の回答ありがごうございます。 ( No.2 )
日時: 2023/07/05 16:16
名前: 転送電話 ID:ISCLSzIs

masaさま、早速の回答ありがごうございます。
総合事業のサービスコードは転入先の保険者のものを使うという記載があったので難しく考えてしまっていたようです。
今後ともよろしくお願いします。
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県からの回答がありました ( No.3 )
日時: 2023/07/06 08:20
名前: 転送電話 ID:nkQuhoGg

県に同様の質問をしており、その回答が来ました。
総合事業に関しては転入先の地域区分を用いることや適用しないことも可能。
転入先の保険者と相談してほしいとのことでした。
総合事業は裁量が保険者に委ねられている分、情報が少なくイレギュラーな対応があるので困ります。
メンテ

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