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[4852] 通所介護提供時間と人員配置
日時: 2023/11/06 10:32
名前: 新人 ID:wXobRb6g

新人通所介護管理者をしている者です。
自分なりに色々調べたり、行政に連絡したりしたのですが今一ハッキリした回答が頂けなかったので、初歩的な質問ですが申し訳ありません。
通所の人員配置についてです。
通所は提供時間9:00〜16:45、週6日の営業

現在の配置基準は守れていますが、上司の方より来年度から提供時間を8〜9時間を算定出来るように提供時間を変更すると言われました。
そこで分からないのが8〜9を算定する為に9:00〜17:00の提供時間だと7〜8?8〜9どちらで算定となるのでしょうか?
提供時間を延ばす事で現在の勤務時間とのズレが生じて来るので訳が分からなくなってしまいました。

@看護師兼機能訓練の非常勤が16:45までの勤務だと8〜9を算定するとなるとどうなるのか?看護は専従を求められていないので退社しても違反にはならないのか?足りない時間も他看護師で穴埋めする必要があるのか?

A常勤の相談員1名が7:45〜16:45の出勤時間の者がいるが8〜9を算定するとなるとどうなるのか

補足として併設してサ高住があり、兼務しているスタッフも数名います。
メンテ

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時間区分延長には配置人員見直しが必須です ( No.1 )
日時: 2023/11/06 11:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y

8〜9というのは8時間以上9時間未満という意味です。サービス提供時間が確実に8時間以上あるなら8〜9を算定できますが、市町村によってはサービス提供時間が8時間ぴったりである場合は、それを下回る提供時間になる可能性が高いとして8〜9算定を認めていない場合があります。

@看護師が配置されていない時間帯は、併設施設の看護職員が対応できる体制にするか、もしくは病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携によって連携図る必要があります。ただし連携先として認められるのは病院、診療所又は訪問看護ステーションに限られます。それ以外の介護サービス事業所等や自宅待機等は認められません。

A相談員が不在になっていない時間があることは認められません。(ただしサービス担当者会議などで不在の場合は特例で認められる)
よってその相談員がいない時間帯は、別の相談員を配置する必要があります。
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回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2023/11/06 12:28
名前: 新人 ID:wXobRb6g

masa様早速の回答ありがとうございます。
近隣の通所でもぴったりの時間で低い方、高い方で算定している所があり困惑していましたが、行政に聞いた方が間違いないですね。

@の非常勤が退社した後の看護としては兼務発令してある併設施設の看護職員を配置した事を勤務表や日誌に残しておけば大丈夫ですかね?

Aについては勤務時間から見直したいと思います。
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通所の方はそれでよいけれど・・・。 ( No.3 )
日時: 2023/11/06 14:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y

>併設施設の看護職員を配置した事を勤務表や日誌に残しておけば大丈夫ですかね

それは大丈夫だけど、兼務する看護職員は、併設施設では常勤専従者ではなくなり、常勤換算職員になってしまうけどね。
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