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[5047] 令和6年度以降の介護福祉施設サービスにおける個別機能訓練加算について
日時: 2024/04/05 17:08
名前: 緑茶好き作業療法士 ID:GRvihUCE メールを送信する

特養で機能訓練指導員をしています。
令和6年度以降、介護福祉施設サービスにおける個別機能訓練加算について質問させて頂きます。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(別紙2)の44項に記載。

「個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者を1名以上配置して行うものであること。」


とありますが、解釈に悩んでおります。
@理学療法士等の資格を有する従業者の配置が求められていた個別機能訓練は、理学療法士等が居なくても、介護職員や生活相談員その他の職種の者を1名以上配置していれば算定できるようになったのでしょうか?
A機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者をそれぞれ1名以上配置することが必要なのでしょうか?

もしよろしければ、どなたかご享受お願いします。
メンテ

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個別機能訓練計画にはグループワークも含まれます ( No.1 )
日時: 2024/04/05 17:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zmBsgofM

個別機能訓練加算の意味を理解していない人の質問ですね。

個別機能訓練加算は個別リハビリテーションを行って算定するという意味ではなく、個別の機能訓練計画に沿って機能訓練を行った場合に算定できるという意味です。

そして機能訓練は医師の指示のいらない行為ですから、いわゆる生活リハビリも含まれます。その行為の中には、資格のない相談員や介護職員が行っても差し支えのない行為があるのです。

機能訓練指導員に発令できる職種としては相談員や介護職員は不可だけど、個別の機能訓練計画に基づく集団指導は相談員や介護職でも可です。ですからそのような表現になっています。

参照:新算定ルールから考える個別機能訓練加算
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51251285.html
メンテ
masa様、即レスありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2024/04/05 18:02
名前: 緑茶好き作業療法士 ID:jptC1YDk メールを送信する

今回、理学療法士等がいなくても個別機能訓練加算が算定できるようになったのかと思い、質問させて頂きました。
記載した文章は、以前から加算の要件に記載されていた多職種協同によるグループワークのことを指していたのですね。

理解できました。ありがとうございました。
メンテ

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