前者の解釈だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2024/06/06 16:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg
- 『当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が〜』となっていますが、「当該介護保健施設サービス」とな、「対象疾患の利用者に投薬、検査、注射、処置等を行うこと」を指していると思えます。
よって研修を受けていない医師が行った投薬、検査、注射、処置等については、当該加算を算定できないと思います。
|
研修を受講した医師のみ(U)の算定可能です ( No.2 ) |
- 日時: 2024/06/08 11:23
- 名前: end ID:0.XE7kjo
- 老健ですが、同じ質問を指定権者にしたことがあります。
当施設は施設長、副施設長と当時は配属されており、副施設長のみが研修受講という形でした。
都道府県からの回答はmasaさんの書かれている通りで研修を受講した医師が診断、処置等を行った場合のみ(U)の算定が可能というものでした。
|
ご回答ありがとうございまaita ( No.3 ) |
- 日時: 2024/06/10 09:12
- 名前: rouken ID:0nOxoyWo
- masaさま、endさま ご回答ありがとうございました。
やはりそうですよね。
ただ、この加算を算定するための研修(全老健主催の医師総合診療研修)の受講料が10万円近く非常に高額です。 加算算定要件に含まれる研修がこんなに高額なのがちょっと・・・
所定疾患の対象となりそうな案件あれば、研修受講している医師が診断、処置を行えばU取れるので、全医師が取る必要もないかもしれませんが。
|