そうしたルールを定める権限もあります ( No.1 ) |
- 日時: 2024/08/06 11:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg
- 総合事業(介護保険法では、「介護予防・日常生活支援総合事業」として定められています。)は、市町村が地域の実情に応じた取組ができるとされていますので、サービス提供時間の下限を独自に定めることも可能でしょう。
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なるほど ( No.2 ) |
- 日時: 2024/08/07 13:39
- 名前: 湖月 ID:Rqttp5Gk
- 逆に言うと「市町村が独自に提供時間を定めてはいけない」という国のルールがない以上、「市町村が地域の実情に応じた取組ができる」という考え方の中で自由にルールを定められるということになりますね。
まあ、そのルールの中で手を挙げる事業所があるかどうかは別問題なんですが。
説明していただきありがとうございました。
あと、現在でも介護予防通所介護の基準を確認できるサイトをご存じの方がおられたら教えて下さるとありがたいです。
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こういう人って減りませんね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/08/10 15:27
- 名前: COBRA ID:mFFWiZHc
- >逆に言うと「市町村が独自に提供時間を定めてはいけない」という国のルールがない以上、「市町村が地域の実情に応じた取組ができる」という考え方の中で自由にルールを定められるということになりますね。
当たり前じゃないですか。何をいまさら…という感じです。
>現在でも介護予防通所介護の基準を確認できるサイトをご存じの方がおられたら教えて下さるとありがたいです。
ググれば腐るほど出てきます。自分で調べる努力をしてから質問しましょう。
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