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[5225] 事業所の統合、名称の変更について
日時: 2024/08/28 22:51
名前: ミドリ ID:IOtcn48.

事業所統合について教えて頂きたいです。

私が勤める法人内で2つの居宅介護支援事業所(仮にAとBとします)の統合する話が出てきております。

その方法の一つにBを廃止してAに統合するという案がありますが、その方法の中で以下の質問へのご解答をお願いしたいです。

事業所番号をそのままに、統合後の事業所Aの名称をCに変更した場合、1:ケアプランにおいては名称の変更のみの軽微な変更に該当でいいのか、2:統合後に重要事項説明や契約の取り直しは必要になるのか。

※統合後の事業の内容、管理者、配置職員の人数変更等はなく、あくまで名称の変更のみとした場合とします。
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追加事項です ( No.1 )
日時: 2024/08/28 23:02
名前: ミドリ ID:IOtcn48.

すみません。先ほどの質問に関する追加事項です。

質問1におけるケアプランについては、統合前の事業所Aにて作成されたもの、としてください。
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軽微変更でしょう ( No.2 )
日時: 2024/08/29 07:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hUCqE0TA

統合前の事業所Aにて居宅サービス計画を作成していたが、AとBの事業所を統合してCという事業所名になったというだけですから、「単なる事業所の名称変更」と見てよいし、「基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性はない」と見てよいでしょう。

よって軽微変更で対応して良いと思います。
メンテ
重説、契約について ( No.3 )
日時: 2024/08/29 10:31
名前: ミドリ ID:LJEeG.X.

masa様、ありがとうございます。

もう一つの質問の方(重説、契約)はどうなりますでしょうか。
メンテ
変更同意のみで良いと考えますが・・・ただし。 ( No.4 )
日時: 2024/08/29 10:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hUCqE0TA

事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を所定期間内に変更内容が分かる書類を添付の上、所定の「変更届出書」により都道府県に届け出る必要があります。

当然、その際には重要事項説明書を添付しますが、それは新事業所名に直したものであり、そういう意味では重要事項説明書自体は変更する必要があります。

しかし利用者にとっては契約主体の事業所名が変わるだけなので、契約を取り直す必要はなく、重要事項の内容(事業所名)の変更の説明と変更同意書を頂くだけで良いと考えます。

ただしローカルルールがないとは限りませんので、指定権者に確認することをお勧めします。
メンテ
ご回答ありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2024/08/29 12:08
名前: ミドリ ID:LJEeG.X.

ありがとうございます。

今後の参考にさせて頂きます。
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