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[5230] 【通所リハビリ】要支援→要介護の区分変更時の「リハビリテーションマネジメント加算」の取り扱いについて
日時: 2024/09/02 16:59
名前: リハスタッフ ID:GEzZm3xk


【通所リハビリ】支援→介護の区分変更の扱いについて

通所リハビリの区分変更後の請求についてご教示くださいませ。

本年6月に要支援1で予防通所リハビリ開始

7月に区分変更 週1回利用継続(要支援想定)

8月 週1回利用継続(要支援想定)

9月に区分変更結果、要介護1の判定(認定期間7/2〜)

この場合、7月請求分から遡って要介護での請求となりますが、この際のリハビリテーションマネジメント加算の扱いについて教えて下さい。

当方はリハビリテーションマネジメント加算3-1/3-2/4を算定しております。

7月8月のご利用分は、区分変更結果が出ておらず、本来行わねばならなかった「リハビリテーション会議」「医師からの説明」を実施しておりません。

この場合は、リハビリテーションマネジメント加算3-1および4は算定不可と考えてよろしいでしょうか?

もしくは、「リハビリテーション会議」「医師からの説明」も遡って実施すれば算定可能でしょうか?

過去に自治体に問い合わせた例などございましたらご教示くださいませ。

よろしくお願いいたします.
メンテ

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説明・同意を過去に遡って得ることができるなんて言うルールは存在しません ( No.1 )
日時: 2024/09/02 17:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM

>「リハビリテーション会議」「医師からの説明」も遡って実施すれば算定可能でしょうか?

説明も同意もしていない月まで、この行為を遡るなんてことは不可能です。それって不正と呼びます。

本来行わねばならなかった「リハビリテーション会議」「医師からの説明」を実施していないなら算定不可です。
メンテ
計画書は遡って作成が可能? ( No.2 )
日時: 2024/09/02 17:54
名前: リハスタッフ ID:GEzZm3xk

masaさま。

早速のご返信まことにありがとうございます。

私も算定不可と理解しておりましたので、認識が一致して安心しています。

このような場合、改めて要介護の計画書を作成せねばなりませんが、この計画書は何月何日付けで作成すべきでしょうか?

・区分変更結果を知らされた9/2付けで作成する?
→この場合7/2〜9/1までの「要介護の計画書」が存在しないことになります

・遡って7/2付けで作成する?
→この場合、説明日は区分変更結果が判明した9/2以降でも問題ない?

ぜひご教示くださいませ。
メンテ
作成日って作成した日以外あり得るの? ( No.3 )
日時: 2024/09/02 18:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM

>この計画書は何月何日付けで作成すべきでしょうか?

計画書の作成日は、実際に原案を作成した日です。それ以外の日はすべて事実ではない不正ではないですか。当たり前のことを、当たり前に考えてください。
メンテ
ふと疑問ですが ( No.4 )
日時: 2024/09/05 19:02
名前: 赤心 ID:XldaTENw

要支援想定で動かれていたとのことですが、暫定プランに要介護のものはあったのでしょうか。

当事業所ですと、ケアマネさんと話をし、怪しそうなら要介護も暫定プランを作成して頂き(実際にどうされるか決められるのはケアマネさんですが)、念の為に原案本案作成、リハ会議実施をしております。

masaさんが言われるように、作成日は計画書を本当に作った日になります。

不正な作業をされ帳尻を合わされるなら、書き込みをせずにされてください。こちらの掲示板に迷惑がかかりますので。
メンテ

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