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[5650] 無資格者を新規採用して認知症介護基礎研修を受ける前に退職した場合の取り扱いについて。
日時: 2025/09/05 23:33
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:gYFXiPXo

お世話になっております。

無資格者に対する認知症介護基礎研修の義務付けについて教えてください。

この義務付けには新規採用時の場合、受講期間に1年間の猶予があると把握しています。

猶予期間とされているので、受講する前でも採用日から介護職員の常勤換算数に含められると考えています。

そこで、仮に新規採用して11ヶ月目に認知症介護基礎研修を受ける前に突如その職員が退職をしてしまった場合でも、猶予期間の当たる新規採用してからの11ヶ月間の常勤換算数に当該職員を含めていても問題ないのでしょうか。


もちろん、採用したらできるだけ早く、受講させるべきであるというご意見は、その通りだと思います。


そしてもう一つ質問させ頂きたいのが、
管理人のmasa様の過去記事を拝見させて頂きました。
認知症介護基礎研修受講義務の効果は期待できるか
ttps://masahero3.livedoor.blog/archives/52131825.html

この中に「そもそも介護事業者では運営基準に沿って、職場内で様々な研修機会を設けているはずである。そこでは必ず認知症をテーマにした研修も行われているはずで」と書かれていましたが、
認知症をテーマにした研修が必須という要件がもしあれば明記されている文章等を教えて頂ければ幸いです。

こちらについても、必須研修以外はやる必要が無いという趣旨でお聞きしているものではなく、こちらが見落としていたら改めたい思い質問させて頂きました。

上記2点についてご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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認知症介護基礎研修について ( No.1 )
日時: 2025/09/06 08:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

新入職員の受講について1年の猶予期間を設けるという意味は、入職から1年以内に研修受講すれば良いわけですから、その間に辞めてしまった従業員はやむを得ないので、特に罰則はありません。

そもそも受講させていない従業員は常勤換算数に参入できないという罰則ルール自体も存在しないと思います。あくまでそれは省令違反・運営基準違反として指導対象になるだけです。

>管理人のmasa様の過去記事〜研修が必須という要件がもしあれば

2021年省令改正以前は、認知症の研修受講義務はありません。それにもかかわらず「そこでは必ず認知症をテーマにした研修も行われているはず」というのは、基礎座学として認知症の理解を促すのは、ごく当然のことだろうという意味です。

認知症の方が増え、BPSD等に対する適切な対応を学ぶことは介護事業者に勤めるものとして「常識」だろうという意味です。
メンテ
こちらの勘違いだったのかもしれません。申し訳ありません。 ( No.2 )
日時: 2025/09/08 13:58
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:HWsLw5Fs

masa様お忙しい中詳しく教えてくださりありがとうございました。

>そもそも受講させていない従業員は常勤換算数に参入できないという罰則ルール自体も存在しないと思います。

そうでしたか。てっきり無資格者は猶予期間を過ぎると人員配置人数に含められないと思っていました。

どこかで人員配置数に含められないという記載を見た気がしたのですが、私の勘違いだったのかもしれません。過去のQ&Aから「省令違反・運営基準違反」であるというのは見つけました。

しかし、無資格者は配置人数に含められないと書いていないからと言ってそれに甘んずることなく(省令違反・運営基準違反ではあるし。)しっかりと受講させようと思います。

ありがとうございました。
メンテ

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