努力義務の明記だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2026/01/14 10:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vf/dwE66
- もともと社会福祉法人とは、「社会福祉事業の実施」を目的とする公益性の高い非営利法人であるために非課税とされています。
ここでいう社会福祉事業とは、@社会福祉事業および公益事業 A地域公益事業 B@とA以外の公益事業を指しますが、平成28年改正社会福祉法においては、特に、「地域における公益的な取組」を積極的に行うように努力規定が明記されたものと思えます。
よって「地域における公益的な取組」を実施していないからと言って、即指導を受けるようなことはないものです。
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そもそもの社会福祉法人の役割だと思います ( No.2 ) |
- 日時: 2026/01/14 10:20
- 名前: ちい ID:Xu3My6Yw
- 社会福祉法の改正の趣旨が、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を明確化するために、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されたわけですから、24条を読んで地域の公益的な取り組みをしなくてもよいと解釈できる道理はないように思います。
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推進できるように頑張ります ( No.3 ) |
- 日時: 2026/01/14 13:22
- 名前: たか ID:P.RkX/9I
- 「地域における公益的な取組」の推進について理解できました。
ありがとうございます。
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