Vol.847Q&Aの読み込み方を教えてください。 ( No.10 ) |
- 日時: 2020/06/17 23:33
- 名前: 悩める居宅 ID:yYF3XoyM
- Vol.847(令和2年6月15日のQA)より…
@ 同意については、…サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、給付費請求前までに同意を得られれば当該取扱いを適用して差し支えない。 ⇒つまり、6月末または7/10までに同意を得ればいいのでしょうか? 月遅れ請求にすれば7月末までに同意を得ればいいのでしょうか?
A 当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所、居宅介護支援事業所のいず れにより同意取得を行っても差し支えなく、柔軟に対応されたい。 ⇒ケアマネが同意をもらってもいいのですね。まぁ、系列の事業所で行うことが通常と思いますが。
皆さんどのように読んでいますか?
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