個別機能訓練加算T(イ)とT(ロ)の曜日によっての算定区分の変更について ( No.100 ) |
- 日時: 2021/03/26 11:23
- 名前: ひで ID:0p50oPm.
- はじめまして。
当方、個別機能訓練加算Tの(イ)及び(ロ)を算定予定としております。 サービス提供日のシフト体制の状況に応じて算定区分を変更し算定しようと考えておりました。
例えば月曜〜金曜が個別機能訓練加算T(ロ)、土曜のみT(イ)のように。
しかし、介護ソフトに入力するとエラーが出たので、 県に確認すると、事業所としてT(ロ)の算定に統一していただき、土曜日のみT(イ)といった算定は不可ですとの指摘を受けました。
これはどのように考えられますか。
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