解釈通知に曜日によって変えてよい旨、書かれています。 ( No.101 ) |
- 日時: 2021/03/26 11:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 老企36号解釈通知 ロ 個別機能訓練加算(T)ロを算定する際の人員配置
(前半略)〜この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。
↑このように「人員体制を確保している曜日」ですから、曜日によって確保している配置人員によりイとロのどちらかを算定するという意味であり、特定曜日のみ(ロ)を算定することは可能なのですから、必然的にそのほかの曜日は(イ)になるので、回答した県の担当者はこの理解ができていないだけです。
行政担当者が馬鹿な頭しか持っていない例は過去にも限りなくありました。曜日ごとに別に算定しても返戻になりません。
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