Q&A vol3でも日別に個別機能訓練加算の算定区分を変えて良しとしています ( No.102 ) |
- 日時: 2021/03/27 09:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 26日に発出されたQ&A vol3
問 50 個別機能訓練加算(T)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(T)ロに代えて個別機能訓練加算(T)イを算定してもよいか。
(答) 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。
また問61では 曜日によって個別機能訓練加算(T)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「加算Tロ」と記載させることとする。(「加算Tロ」と記載した場合であっても、個別機能訓練加算(T)イの算定に必要な人員配置要件のみを満たしている曜日においては、個別機能訓練加算(T)イを算定することは可能である。)
↑届け出の記載の仕方が示されています。
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