現行の処遇改善加算に合わせるべき?なの? ( No.11 ) |
- 日時: 2022/02/01 14:41
- 名前: kiki ID:KuCH7ymE
- 「現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算の取扱い」に合わせてよいor「現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算の取扱い」に合わせなければならない?
どちらにすべきか?混乱しています。
アルミンさんの情報の厚生労働省介護職員処遇改善支援補助金コールセンターの回答は、 現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算を2ヵ月遅れで加算の入金月に支給している事業所も多いと思います。最終月の3月の加算額を2ヵ月遅れで国保連からの加算の入金月の5月給与で支給というパターンです。 介護職員処遇改善支援補助金の2月〜9月分を2ヵ月遅れの4月〜11月に支給、10月以降、処遇改善加算に組む込まれても10月分を2ヵ月遅れの12月から支給すれば、毎月支給が途切れません。厚生労働省が将来、3つの処遇改善加算の計画書・報告書を統合するつもりなら、「現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算の取扱い」に合わせろと指導するでしょう?
でも、当初の国の通知だと、2・3月分は本(令和3)年度中に支給して下さい。のはずだったのでは?
カマドウマさんの「2,3月分については、一時金の支払い」の部分で県の担当者に確認した所、本年度中、つまり3月末までに支払ってくださいとの返答でした。
私の事業所は2月から毎月支給と金額まで決めて、職員に告知して準備していましたが、国が「現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算の取扱い」に合わせろという方針なら、2ヶ月遅れの4月給与から支給にすべきか?と、ここに来て迷いが出ました。
2月から支給するなら、直ぐに国が明確な答えを出してくれないと間に合わない
困りました
県に問い合わせると「国のQ&A以外の情報は無いし、明確な答えが出せない。国から新たな回答がないと」と言われました。悠長なこと言われても、2月給与支給なら間に合わない?
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