支給該当職員の規定で解釈できます ( No.15 ) |
- 日時: 2020/07/01 16:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- 交付要綱5ページに、慰労金の支給要件が次のように定められています。
(U) 次のいずれにも該当する職員 @ 介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者 ※ 「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期より令和2年6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あることとする。
↑このように7月以降の勤務状況に関係なく6/30日までの状況で決まり、その時点までに感染者が発生するかどうかで金額も決まります。
もっと詳しく言うと、この支給金は第2次補正予算として可決された予算により支給されるものですから、7/1以降の感染拡大に対応した支給金にはなっていません。それ以降の分に支給金が出されるとしたら、さらに予算補正が必要になります。
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