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[2881] 「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について」の発出
日時: 2020/06/20 08:43
名前: ina ID:RCUVaqI2

事業の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000641921.pdf

交付要綱等
https://www.mhlw.go.jp/content/000641923.pdf
メンテ

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支給該当職員の規定で解釈できます ( No.15 )
日時: 2020/07/01 16:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

交付要綱5ページに、慰労金の支給要件が次のように定められています。

(U) 次のいずれにも該当する職員 @ 介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者
※ 「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期より令和2年6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あることとする。

↑このように7月以降の勤務状況に関係なく6/30日までの状況で決まり、その時点までに感染者が発生するかどうかで金額も決まります。

もっと詳しく言うと、この支給金は第2次補正予算として可決された予算により支給されるものですから、7/1以降の感染拡大に対応した支給金にはなっていません。それ以降の分に支給金が出されるとしたら、さらに予算補正が必要になります。
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