指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号) ( No.18 ) |
- 日時: 2018/03/23 22:45
- 名前: 音◆1RcgWHRcUw ID:tSYg5lvQ
- 1月26日の社会保障審議会介護給付費分科会資料の中に記載があります。
ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192311.pdf 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。 イ 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること。
この基準の番号が71号の2となったのではないでしょうか。
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