令和6・7年度の処遇改善加算の配分方法について ( No.19 ) |
- 日時: 2024/03/07 16:03
- 名前: 仮面ノリダー ID:t8arwgAY
- いつもこの掲示板で勉強させて頂いています。本日masaが裏の掲示板でも話されているように
>どうやらこれは、令和7年度に加算率をさらにアップするという意味ではなく、令和6年度からの改定報酬のうち処遇改善分の改定率+0.98%に、令和6年度 2.5%、令和7年度 2.0%のベースアップ分も含まれているということらしい。
読み込むにつれて上記のように解釈するようになりましたが、そうであるならば、(別添3−1)参考資料1 制度概要・全体説明資料の4ページの令和6・7年度の処遇改善加算の配分方法の下図にある R7.4からのR7年度の賃上げ原資とは、事業所が更なる上位区分を目指したり、賃上げ促進税制等を活用したり、6年度分の繰越金を使用し、事業所でベースアップにつなげるための工夫をして原資をつくりなさい。という事になりますでしょうか。
|
|