現行の加算には2/3ルールがない点が異なるということだと思います ( No.2 ) |
- 日時: 2022/02/01 10:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GiZK/LKg
- 賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしているので、補助金支払期間がこれより後になるからといって、補助金の支払期間に給与に反映すればよいというものではなく、現行の処遇改善加算と同様に、支払い月以前から給与に反映させる必要があるという意味だと思います。
>処遇改善加算等を◯+2月の給与で賃金改善しているので
この場合も改善期間の考え方は同じだと思いますが、2/3以上を毎月のベースアップ等に必ず反映する必要はないため、支払いが2月遅れの月が生じて、給与改善がされていない月があっても問題ないということではないですか。
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