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- 日時: 2018/04/30 22:09
- 名前: り ID:QygZLm3.
- 事務手順は
(1) 利用者(当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。以下同じ。)の総数が20 人以上であること。 と評価対象利用期間を基準。(12か月) 届け出は 評価対象期間(注1)に連続して6月以上利用した期間(注2)(評価対象利用期間)のある要介護者(注3)の数 注1:加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間。 注2:複数ある場合には最初の月が最も早いもの。 注3:評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。 と解釈通知や事務手順にない注2の記載が入り込んでいるので評価対象利用開始月から6か月のものだけをカウント。 おかしくないかな?
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