事務職員について ( No.20 ) |
- 日時: 2020/07/03 13:40
- 名前: 米どころ ID:tfe5nEjo
- >特養の事務員は対象になるが、本部の場所が施設等と離れていて、そこに専属で利用者に日常接する機会がない人は対象外。
申し訳ございません。下記のコメントに対しての返信のつもりでしたが上手くできていませんでした…
>Q、介護従事者への慰労金に関して、「利用者と接する」とはどのようなことを指すか。
A、「利用者と接する」方は幅広めに対象と考えています。例えば、事務員や調理員の方でも、利用者に挨拶したり、日常的に出くわしたりなど、同じ空間で業務従事していると考えられる場合は対象となります。(回答者:厚生労働省)
厚労省のHPには医療のページにはQAがありましたが介護のページには無かったのでどこに掲載されているのか教えて頂ければと考えた所存です。
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