新設加算の算定要件について ( No.20 ) |
- 日時: 2021/01/19 19:02
- 名前: うめのすけ ID:YubYiWOQ
- はじめまして。関西で地域密着型通所介護の管理者をしているものです。
今回の改定で新設された「生活機能向上連携加算(I)100単位/月」の算定要件で助言をもらう医師やPTがいる医療提供施設の(病院にあっては許可病床数が200未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合に限る。)の意味が恥ずかしながら理解できません。
当該病院とは助言をもらう病院のことでしょうか?その病院は中核都市の中心にあり半径4キロ以内など病院だらけです・・・。
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