補助額の2/3要件について ( No.21 ) |
- 日時: 2021/12/30 14:18
- 名前: 北国育ち ID:XV5XNjBc
- 自分の理解が悪く確認をしたいのでご教授ください。
補助金の取得要件に「補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することを要件とする」とありますが、これは補助額の1/3未満は介護職員等の賃金改善に充てなくてもいいということでしょうか。
例えば補助金が30万円/月の場合、20万円/月は介護職員等の賃金改善(ベースアップ)に充てるとして、残りの10万円/月は事業所の収入としていいのでしょうか。
それかあくまで補助金は全額を介護職員等の賃金改善に充てることが前提で、そのうち2/3以上はベースアップに使いなさいという意味でしょうか。
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