報告及び申請期限について ( No.21 ) |
- 日時: 2022/02/03 10:53
- 名前: まさや ID:65pl5QMI
- 当該報告については、原則として令和4年2月末までに事業所所在の都道府県へ提出する必要がありますが、通知により、令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同年3月末日までの報告でよいこととされ、
4月以降の補助金計画書については、現行の処遇改善加算(特定含む)の計画書提出に合わせて、4月15日提出となったと理解をしています。
岸田さんが突然言い出したこともあって、2月分3月分が宙に浮いてしまった。 こんな理解でいます。しかも9月までという中途半端感もあって、 それ以降どうするんだ?ということに・・・。急きょ、臨時報酬改定へ。 9月までは国の100%補助が、それ以降は保険料負担と自己負担(利用者)。 これにより、介護保険料は上がり、個人負担することになりそうですね。 岸田政権は何をしているのやら?慰労金みたいに非課税にすれば、 法定福利費上昇分のことも考えなくても良いですし、確実に9,000円を慰労金と 同様に配分すれば、こんな混乱にもならないってことでは?
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