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[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

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繰り越しが可能なら早めに知りたかった ( No.21 )
日時: 2024/03/07 17:25
名前: 悩める事務員 ID:H5brAph2

いつも拝見しています。
繰り越しについて質問させてください。

新処遇改善補助金で月額6,000円(法定福利費の事業主負担分を含む)相当の手当で増加しました。また、新加算に備え、3ベア+定期昇給で4月からさらに一人6,000円相当の賃金改善を行う予定です。

しかしながら、裏掲示板にある「5年度に先行して六千円相当の処遇改善を行っているので、増額分を来期に繰り越すのであれば昇給はいらないようです。その場合、一年分がプールされるので六千円に近い昇給が可能です。」がOKなら、当法人の場合であれば、1年分をプールし令和7年4月にベアと昇給をしたほうが、要件のクリアが容易な気がしました。

が、4月のベアは規程の変更になるため、今月に開かれる理事会に諮る予定になっており、今からではどうしようもありません。
n.6の米どころさんのように、来年度中に改善をしてしまう予定でしたが、令和7年度にさらに改善となれば、原資が足りません…。

良かれと思ったのですが、先走りしてしまったということになるのでしょうか。
メンテ

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