結局事業所は振り回されるばかり… ( No.22 ) |
- 日時: 2024/03/07 20:03
- 名前: ヘム ID:Dkjo4jjE
- なごやんさん
No.12については質問の通りだと思います。
ムーミンパパさん
「介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」 これをそのまま読む限り、これまでとは違って独自の賃金改善は全額持ち出しになるかと。そう理解して初めて繰り越しや前倒しという考えができるのではないでしょうか。
なごやんさんの例を借りれば、 新加算収入 1000万円 旧加算収入 850万円 に旧加算時独自の賃金改善 50万円としたら 過去の改善分900万円(旧加算850万円+独自の賃金改善50万円)とは別に新加算分で150万円以上の改善が必要となるのだと思います。
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