みんなが混乱している原因・・・。 ( No.23 ) |
- 日時: 2022/02/03 18:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU
- そもそもこの補助金については、2月給与分から改善することと、2月と3月分は一十金として支給してよいこと、支給対象事業者については、介護職員以外にも支給範囲を広げる等の裁量があることと、4月以降は毎月のベースアップ等に支給額の2/3以上を配分することが決定していました。それはみんな理解していると思います。
しかし当初の説明では、賃上げは原則2月から行わなければならないものの、就業規則の改正などが間に合わない場合は、3月中に2月分も含めた賃上げを実施することも可とされていました。だから2月3月分は年度内に支給しなければならないものと理解していた事業者がほとんどでした。
ところが先日発出されたQ&Aでは、「現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。」とされています。これでは2月分は4月に支給、3月分は5月支給という意味にとれます。この点の矛盾について混乱しているものと思えます。
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