2年度にわたる給与改善は「できる」というだけの話 ( No.24 ) |
- 日時: 2024/03/08 06:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vRTWcH3E
- 令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%については、そうできるように努めるようにしてと書かれているだけで、義務要件ではありません。0.98%アップ分を全部、令和6年度に使ったら、加算算定分では令和7年度の2.0%アップはできなくなるというだけです。
また過去の改善実績にとらわれて考えている人は、この加算が新しい加算であることを十分理解していないのではないでしょうか?
給与改善の比較年度は令和5年度と、令和6年度及び7年度にしかならないということの理解がないのでは?
仮に過去の改善実績がゼロでも、令和5年度と比較して令和6年度及び7年度に新加算を算定して得た収入をすべて給与改善原資とすれば新加算は算定可能です。
URLが見れなくなったのは、一時的だと思います。文言修正のため6日の朝にも同じことが起こっています。
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