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[1087] ADL維持等加算の事務処理手順及び様式例が発出されました。
日時: 2018/04/10 09:18
名前: ina ID:XQ7oW0mY

介護保険最新情報 Vol.648

「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1116740/kaigohokeninf648.pdf

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複数が存在するには ( No.28 )
日時: 2018/05/01 16:43
名前: ギリギリ間に合いそう ID:jxzh82K6

masa様
ありがとうございます。
No.26でも書かせていただいたとおり
事業所単位で見た場合
Aさんは既存利用者なので加算届出月の4月、Bさんは5月利用開始、Dさんは6月利用開始からそれぞれ6ヶ月連続利用したとすると
開始月は4月5月6月と複数となります。そのなかで
最も早い月が4月となるので4月だけを見ることになると思います。
また、例えば4月利用5月休み6月に再開しその後6ヶ月連続利用した場合も開始月は6月になります。
その場合も、既存利用者の加算届出月の4月が最も早い月になりますので6月は評価対象利用開始月にはならないと考えました。
なぜ事業所単位で考えたかというと個人単位で考えた場合複数の評価対象利用期間(連続6ヶ月以上の利用)の初月は存在しないと考えたからです。
(12ヶ月の中に6ヶ月以上を2回と休み月を組み込むことはできないと考えたからです。)

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