2月〜3月分の年度内支給問題 ( No.28 ) |
- 日時: 2022/02/05 17:47
- 名前: ツル ID:6JfPsAAE
- 東京都の担当部局に問い合わせたところ、国の回答はは現行の処遇改善加算等の支払いルールでとのことで、最新Q&Aの「現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。」でやってくださいとの回答でした。
2か月遅れで処遇改善加算の改善支給している法人は補助金の2月分は4月給与、3月分は5月給与で改善支給すればよく、3月末までに2月分・3月分を支払わなくてよいと明確な回答をいただきました。
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