ADL維持等加算(T)の算定スケジュール ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/10 16:22
- 名前: へいわ ID:E5YkyPKk
- 平成31年度からADL維持等加算(T)を算定するためには、平成30年4月から12月までが評価期間であること、当該期間における連続利用の初月と初月から6ヶ月目のADL値をそれぞれ測定して、介護給付費明細書の摘要欄に記載して報告すること、までは理解できました。
そこで疑問なのは、平成30年度評価期間において、連続利用6ヶ月を満たすためには、ぎりぎり7月から12月までが評価対象利用月になると思いますが、事務スケジュールによれば、ADL維持等加算の申出は4月から12月まで可能となっています。
ということは、連続利用の初月と6ヶ月目におけるADL値の測定報告は、ADL維持等加算の申出前であっても出来るという理解でよろしいでしょうか。
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