通りすがりさんに意見を求めます ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/06 15:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4h7mt/PY
- >令和6年度に2.5%のベースアップを行った上
令和6年度中に2.5%のベースアップを行わねばならないではなく、あくまで可能としか読めません。
そそそも最大限繰り越せる額が「「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」と明記されています。
通りすがりさんはこの意味をどう解釈しているのですか?こんな額を繰り越して令和6年度中に2.5%のベースアップできる事業者が存在するとでもいうのですか?
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