ちょっと理解に苦しむ文章ですね ( No.30 ) |
- 日時: 2018/05/01 17:09
- 名前: m ID:jx5C0Pnk
- 評価対象利用期間:6ヶ月以上の連続利用期間(6ヶ月とは限らないので1利用者1パターン)
評価対象利用開始月:(複数の場合はもっとも早い月)
上記より複数=複数利用者の中となりますね。 そうなると開始月が4月に決定すると
提出者:利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して六月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者
上記より提出者は4月〜9月利用者に限定されますね。 (たしかに5月以降の開始・再開利用者は含まれない)
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