頭が混乱しています ( No.30 ) |
- 日時: 2022/02/08 16:20
- 名前: kiki ID:04U2adVg
- InaさんのNo.29 「国から(問2)の解釈について補足説明がありました。」
の情報ですが、わたくし日本語が弱いのか?理解できません? 余計混乱しています。
「3月末までに2月分・3月分を支払っても良しい」と「各介護サービス事業者等における現行の処遇改善加算等の賃金改善実施期間の考え方と同様の2ヶ月遅れでの支給の取扱い」のいずれの方法も、事業者が判断して行っても良い。ということなのですか?
それなら、2月から9月分を2月から毎月支給して、10月に支援補助金から加算に変ったら2ヶ月遅れの12月から支給すれば、現行の処遇改善加算等の賃金改善に合わせられるのでBESTかな?という方法も可能かな?と思うのですが、10月・11月に支給しないのが問題になる可能性があるので、ずっと同じ支給方法で決めて行うのがBESTですかね?
ツルさんのNo.28 での東京都の担当部局の回答も多分、国に確認しての可能性が大きいと思うので、国が新たなQ&Aを出して明確に示さないと判断が出来ないと思います。
2月の給与で支給を考えると今週中にQ&Aを出して欲しいです。
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