イとロを日によって変えて算定するのは構いませんが・・・。 ( No.31 ) |
- 日時: 2021/01/28 15:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho
- >個別機能訓練T(イ)と(ロ)は日によってどちらかを算定するという事は可能でしょうか?
これは可能ですよ。ただしこの場合は、同加算T(ロ)を算定すると予定していた日において、その要件を満たすことができないが、同加算T(イ)の要件を満たすときは、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、同加算T(イ)を算定することは差し支えないものです。
ただし >計画も訓練もすべて看護職員(訓練指導員)が行っている現状から、T(ロ)を 算定したいと考えていますが、
この看護職員が、サービス提供時間を通じて機能訓練指導員として専従したとしても、それだけでは加算T(ロ)は算定できませんよ。それに加えて加算T(イ)のサービス提供時間を通じては専従しなくてよい機能訓練指導員を別に配置して初めて算定可能となります。
|
|